- 808 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/27(土) 22:25:22 ID:XtG94OJkO]
- あー違うかすまん
「バカ」「月給泥棒」「ホモ野郎」程度では「具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げる」 には相当しないらしい つまり「工作王」程度も成立しないんじゃね?容姿のことは知らんが また「工作王」がその事実に当てはまったとしても 「公共の利害に関する事実に関わり、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときにはこれを罰しない」 とあるから、もし訴えて調べて実際に工作された痕跡があったら罰せられないのでは? あと友人がネット関係で似たような誹謗中傷受けて警察関係の知り合いに相談してたけど 手続きとか裁判沙汰になると大変だからスルー出来るならスルーしておいた方がいい と言われたそうだよ
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