- 813 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/04/02(木) 06:20:06 ID:rwbVJLUb0]
- >>812
いつまでそのネタひっぱってんの?サッサと通報しろよ 法律では、飲酒した本人に対する罰則は無いが、飲ました店側や監督者には罰則があるみたいだなw ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E9%A3%B2%E9%85%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212231477 未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、 未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、 違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。 未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、 酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。 営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された 「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。
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