- 97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/01/12(月) 02:51:20 ID:vxy+2UAq0]
- >>93
>具体的には、アダルトゲームやそれに類するグッズを主体に音楽CDとを抱き合わせた商品を、 >あたかも公式に許諾されているような「CD+α」といった紛らわしいかたちで販売されてしまうケースです >(これらは場合によってはYAMAHA様、声優事務所様等との契約に抵触することが想定されます)。 の声優事務所のうんたらあたりと ボカロの利用規約の >(1) お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布すること。 >(2) 本製品の歌手(声優)本人に限らず、第三者の名誉・声望その他の人格権を侵害する合成音 >声を公開又は配布すること。 の部分だな。 歌詞の内容は一緒に見せる映像しだいで 印象が変わるものだから、作曲者にそのつもりが無くても そう取れることがある。 また、AVに利用されたことそのものが不名誉になるかもしれない。 条項に違反すると損害賠償の範囲に入るのだが この場合、賠償するべき責任者は誰になるとおもう?
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