- 92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/01/12(月) 02:23:10 ID:vxy+2UAq0]
- ふと、疑問に思ったんで聞いてくれ
とある企業が作曲家に楽曲を発注したとしよう 作曲家はミクで歌を入れて企業に納品し 企業は楽曲の利用権をAVメーカーに売った AVメーカーは普通にビデオ内の挿入歌として利用した。 さて、ミクの音源の利用は公序良俗の範囲内で利用可能だ。 しかし、この契約は楽曲を作成した作曲家とクリプトンの間で有効なのであって ここに出てくる、「企業」と「AVメーカー」には関係のない話となる。 しかし、おそらくこの様な使われ方をクリプトンが好むはずもない ここまでが、前置き。 で、本題はボカロの利用許諾は、どこまで有効?ってはなし。 この場合、責任が「AVメーカー」に及ぶとなるか 「作曲者」に後の楽曲の利用法の管理責任があるのか はたまた、この条文は意味を成さない条文となるのかってはなし オレ的には、結果として、意味をなさないと思うのだがオマイラはどうおもう?
|

|