- 368 名前:法律家 [2008/12/24(水) 08:15:29 ID:sgaFkoSw0]
- >>357
何を言う。ラジオがいつの間にか進化していたのにはびっくりしたが まぁPCで聞けるなら問題ない。雌豚のラジオみたいな感じなんだろきっと ということで、まとめwikiを分析してきた 1:キセル乗車 事実だとしたら不完全履行による損害賠償(民法415条)が発生する まぁ2年以上たってるから、その責任は短期消滅時効でとっくに消滅してる 豆知識:運賃などの債務は1年で消滅する。1年逃げ切ったら勝ちだ(藁 2:スーパーからガラガラを押して帰った ぱっと見窃盗に見えるが、これは窃盗じゃない。窃盗が成立するためには 不法両得の意思(自分のものにしてそのまま所有する意思)が必要 スネークは「手で運べないから一時的に使用して持ち帰った」わけで そのがらがらの所有権が欲しくて持ち帰ったわけではない。よってスーパーに 既に返していれば無罪。賠償もない(ただ注意はされるw)
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