- 660 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/15(月) 06:27:27 ID:ELY5pvyX0]
- >>656
そのリンク先の文読んでも「「著作物として」明確に形が残っていないが実演者が演じる性質の物」 だけなんて定義はどこにもなくね? 例としてこういうものがありますってだけしかわからん。 むしろ>>658の言うように、音声ライブラリの収録という行為自体が実演で、それを演出したクリプトン が実演家というのは十分考えられる可能性だと思うよ。 創作性もないし著作物でもないけど、それが創作性のある著作物の創造に準じた行為であるとするのは 無理な話じゃない。
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