- 97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/12(金) 00:24:24 ID:4nSpT0B50]
- >>75
元動画の「楽曲部分」が商用になってるからだって…これ何回書いたんだ…。 動画部分と楽曲部分では許諾条件が違う。 具体的には動画部分はキャラクターを使用していれば二次創作のガイドライン。 楽曲部分はエンドユーザー使用許諾契約書。 キャラを使っている場合、使っていない場合双方とも、楽曲が商用となってしまうと動画の「楽曲部分」がエンドユーザー使用許諾契約書に違反する場合がある。 「初音ミク」や「VOCALOID」の表示がある場合ね。 だからその場合、エンドユーザー使用許諾契約書にある別途契約を結んでこれらの表示をできるようにしてしまえば、動画の楽曲部分がエンドユーザー使用許諾契約書 に違反していることにはならず、そのままにできるというわけ。
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