- 355 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/12(金) 03:59:21 ID:4nSpT0B50]
- うーん、もしかしてクリが言ってる事の一部は不正競争防止法に関わることなのかな?
>不正競争防止法が定めている不正競争行為 >@他人に周知の商品表示と紛らわしい表示によって、混同させて売り込む行為。 >A他人の著名な商標等を利用する行為。 >B他人の商品の形態の模倣。 >C他人の営業上の秘密の侵害。 >D営業上用いられている技術的制限などを無効化する機器等の譲渡等。 >E商品の内容などについて誤認させる行為。 >F商品の信用を毀損する行為。 >G外国の商標権者の代理人が同種の商品や役務を提供する行為。 >こうした行為に対して、差止請求、損害賠償請求、信用回復の措置請求などの救済と、刑事罰が規定されている。
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