- 167 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/12(金) 01:24:25 ID:4nSpT0B50]
- >>136
ふむ、確かに権利者なら同一の著作物を商用と非商用の両方で同時にリリースできるというのは間違いないかも知れない。 ただ、これが成立するにはクリが危惧している「音楽レーベル等を本業とされているコンテンツ企業側が個人の作家様に(場合によって権利譲渡や独占契約に繋がる可能性の有る)アプローチをしリリースを行う」場合 商用リリースしたものを非商用利用もできるような契約を、著作者とその企業が結ばなければならない。 その契約が結ばれない状態であれば、企業から見れば楽曲の著作権の範囲内にある同一曲、そしてそれを含む動画ならば、いつでも削除要請できてしまうわけだ。 それを確認したいのでは? 「個人の作家様が自らの意思で、自らの権利楽曲を(場合によっては流通を代行してくれる販売店やそれに類する企業に)任意にアプローチをしてリリースを行う」場合 であれば、あなたの言うように商用、非商用同時リリースも、著作権者である楽曲作者次第なので問題はないと。
|

|