- 827 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/21(日) 22:28:25 ID:Rv/n50UI0]
- >>825
自分もアフェ関係はよく知らないが、 次に挙げる行為(以下、「不正行為」と言う)を繰り返し行ない、「電磁的記録不正作出及び供用罪」若しくは「詐欺罪」に該当し、または該当するおそれのある行為(いずれも未遂を含む。)に相当するものです。 1. 広告のクリックを不適切に誘発すること 2. クリック報酬が設定された広告に対し、連続かつ大量のクリックを行うこと 3. 自身の広告リンクを通じて架空の申し込みをすること 4. 自身の広告リンクを通じて第三者の代理申し込みをすること これの1番に当たるのでは?
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