- 289 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/10(水) 22:07:16 ID:6/QCAEiJO]
- 自分なりに考えてみた
精査してないんでツッコミ所多々ありと思う 携帯厨につき投げっぱなしだけど うp済みの動画については、CD発売以後の公衆送信権の (幇助又は不作為による間接正犯的)侵害に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求 販売したCDについては(動画をうpし続けていることによって 将来発生するであろう)不当利得返還請求 又は許諾の範囲を逸脱したことによって許諾は遡及的無効 それゆえうp時から侵害行為あり よって侵害期間分の使用料相当の不当利得返還請求 これらの請求分を契約で使用料として徴収
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