- 15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/07(日) 21:37:02 ID:9rQxpE090]
- >>9
同一人物に見える場合、「図柄としてのキャラクター」の複製権、もしくは改作利用権を侵害しているからだよ。 同一人物とみえるキャラクタが描かれているという「だけで」というけど、同一人物に見える時点で著作権違反とするには十分なんだよ。 長細いミクは複製権侵害にはならないかも知れないが、改作利用権侵害であはある。 同じ著作権法違反でも権利侵害の種類が違う。 最高裁が否定したキャラクターは「抽象的な人物像としてキャラクター」であり、あなたが最初に言っていた「キャラクター性」の事。 図柄としてのキャラクターは著作権で保護されるとしているよ。
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