- 484 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/10/21(火) 03:08:51 ID:zWOaUnJg0]
- 著作権侵害厨は侵害行為でメシウマ
通報厨は侵害厨が告訴されればメシウマ もしくは単に消されただけでもメシウマ 親告罪だから、本人が気づかなきゃ通報厨が教えてやるしかないでしょ 権利者は事実を知った上で訴えるなり否なり選べばいい 俺たちにできることはそこまでだ 刑事罰 著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる (懲役と罰金が併科されることもある)(著作権法119条)。 また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、 行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(著作権法124条)。 刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、著作権を故意に侵害した場合のみである。 過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない(刑法38条1項)。また、著作権侵害罪は親告罪である(著作権法123条1項)。 したがって、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができない。
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