- 12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/10/07(火) 03:18:41 ID:1yTrgmzG0]
- 897 名無しさん@お腹いっぱい。 New! 2008/10/07(火) 02:35:03 ID:IK3d1IAY027回目
俺が「権利者の明確な意思表示」を基準にしてるのは、 親告罪の趣旨に合致してるってことが、理解できてないように思う。 繰り返しだけど、親告罪ってのは、被害者の告訴がないと、 検察官が訴訟にはできない、という訴訟要件。 その理念は、被害者の「あれは犯罪だ!」という意向を尊重すること。 今回のわかむらPの件は、被害者が「あれは著作権侵害(実体法上、犯罪)だ!」 という意思表示をしたんだから(当然のことながら、本当に犯罪かは裁判で決めることだが、 それは窃盗もまったく同じ)、そこで線を引きましょうよと、そういう話。 そこを十分理解せずに、批判してる人が多いと思うお。^^
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