- 709 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/09/16(火) 21:30:34 ID:RC09l9hJ0]
- やっべ、wiki見てたら凄いネタがあった。
例外 以下の場合には、同一性保持権の適用が除外され、改変が認められる(著作権法20条2項)。 その他の利用の目的及び態様に照らし、やむを得ないと認められる改変(4号) 歌唱や演奏の技能が乏しいため、原曲に忠実に歌唱や演奏ができない場合であっても、本号の規定により同一性保持権の侵害にならない。 理論的には、ど下手な人が訴えられる可能性もあると勘違いしてた。 どうやら違うようだ。 高い声が出ないのに名曲を無理して歌って、結果爆笑曲になってしまうが、 何故かそれが流行って皆が知ることになって、 作曲者だけじゃなくてその曲を好きな人々が不快に思ったとしても、 作曲者は何も出来ない。これは恐ろしい制限だ。
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