- 471 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/09/04(木) 21:52:31 ID:syS31vyD0]
- 一応転載。
「無断で電源コンセントを使用するのはれっきとした犯罪なのだ。 刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」において、 第245条で「この章の罪については、電気は、財物とみなす」とある。 つまり電気は財物……つまり財産の一つであり、 無断で使用すると窃盗罪が適用されることになる。」 ちなみに店側がご自由にお使い下さい等 どこかに表記されている場合はおk 店員に聞いてみて、いいですよって言われても勿論おk 明らかに使ってなかろうが、無断で使えば 窃盗罪が適用されます。 個人の主観でこれは使ってないだろう! なんてのはもっての他です。 皆さんもカラオケ屋さんで録音する場合は 一言断りを入れたほうが良いみたいです。 自分がカラオケ屋の店主なら じゃんじゃん使っていいですよ!って思うけどねw
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