- 855 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/07/23(水) 01:09:51 ID:E1H15Nnb0]
- 栗原先生の主張を俺なりに曲解すると
他人の作品を変な風にデフォルメする行為が、 翻案権(財産権)の侵害には当たらないが 同一性保持権(人格権)の侵害と名誉毀損に当たる場合 民事では民法709条の要件について、 同一性保持権の侵害は主張せずに名誉が毀損されたことだけ主張しろってことなのかなぁ。 別に請求原因で両方の主張してもいいじゃんと思うんだけど。 名誉毀損の方は真実性等の要件を満たせば違法性阻却事由となるんだし。 なぜ、翻案権(財産権)の侵害には当たらなさそうだから 同一性保持権(人格権)の侵害を主張することが 「もう典型的な詭弁ロジック」なのかやっぱりわからん。 後出しするなら、最初から主張しておけってことなのかな。 そういうの詭弁ていうのか。 刑事だと同一性保持権の侵害と名誉毀損罪が法条競合になって 名誉毀損罪の方が特別法の関係にあるんだとしたら 名誉毀損罪だけで処理しろっていうのは当然だからわかるけど (法条競合じゃなくて観念的競合な気がするけど調べるの面倒なので調べてない)。
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