- 849 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/07/23(水) 00:21:34 ID:pP11rG+E0]
- ttp://just1bit.at.infoseek.co.jp/yamato/rights/precedents.html
適当に調べたらこんなページ引っかかってきたよ。 ここ読んでると >ただ、それは名誉毀損として処理すればいいだけで、あまり著作権の話にしてほしくない この意見ってやっぱかなり無理あるんだね。基本的に裁判は人格権で訴えられて 決着付くケースばかり。 財産権の処理に人格権を悪用するケースを批判したいって気持ちはわかるんだけどね。 ひこにゃんが好例だよね 作者100万円で財産権売っちゃったせいで、ひこにゃん大人気でも金入ってこないし 自分が生み出したキャラなのに絵本さえ出版する権利もなかった。 ところが人格権が譲渡されずに作者に残っていたから、市場に出てるひこにゃんは 作者の意図に反してて人格権侵害だとケチつけて、絵本の出版権を勝ち取ったんだね。
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