- 896 名前:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中 mailto:sage [2008/07/05(土) 15:48:23 ID:5FRpcs1J0]
- wikipediaでアメリカのフェアユースを調べたら
1976年著作権法では、「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数の コピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めているが、 著作物の利用がフェアユースになるか否かについては、少なくとも以下のような4要素を判断指針とする。 利用の目的と性格(利用が商業性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む) 著作権のある著作物の性質 著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性 著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響 >「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」 >場合のフェアユースを認めている このままではどう考えてもMADが認められるとは思えん
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