- 587 名前:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中 mailto:sage [2008/05/30(金) 03:58:39 ID:fJWPwlJz0]
- >>572
事案はかなり異なるが、 プライバシーの要保護性について、かなり弱いにもかかわらず、 (現に1審2審は敗訴)最高裁はこれを認めた訳で、 その時にかなり考慮されたのが、勝手に警察にわたされたってことなんだそうだ。 一般的な判例の読み方では。 で、かなり要保護性弱くても、勝手に公開したら、 プライバシー侵害みとめますよ、っていう判例として読めるんだとさ。 そこから考えると、なんとかなりそうだな、と。
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