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ゆとりシリーズ part33



538 名前:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中 mailto:sage [2008/05/30(金) 03:40:38 ID:fJWPwlJz0]
おれ法科大学院生だが、今回の件、多分、プライバシー権侵害で
民法709条不法行為責任成立して損害賠償認められる事案だと思う。

最近、最高裁かなーりプライバシー権(憲法13条or人格権)重視してるんだよね。
早大江沢民事件(最判平成15年9月12日第二小法廷判決)とか。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25168&hanreiKbn=01

しんすけが、”自分のブログと動画をupしてるしんすけが同一人物”
そして”同一人物であること前提として、ブログの内容”
を知られることっていうのは、おそらく、
法的保護に値すると最高裁でも考えられるんじゃないかな。
晒し方の態様もかなり悪質だしね。

結構しんすけがいろいろしゃべったのがいけない
っていっているけれど、
でも、それは、公開を承認した、とまでは認められないよね。
それに、ブログってもともと公開してるもんだろっていう人もいるけど、
確かにね、公開はされてるけど、
”公開している人が誰か”までは公開してないんだよね。
そうだとすればさ、依然として、プライバシー権の保護下にあるんだよ。
少なくとも、法的にはね。

しんすけが不注意だったっていうのは、
不法行為責任が成立して、損害賠償請求権が認められて、
その後の金銭評価の段階での過失相殺(民法722条)
の問題に過ぎないんだよ。

だからさ、圧倒的に、国家による私法上の私的制裁が加えられる程度に
晒したヤツには大きな責任があるんだと思うよ。
まず、そこをしっかり認識した方がいいと思うよ。

今はまだ、晒したヤツが誰だかわかるような時代じゃないけど
ネットワークの進歩でさ、誰がやったかわかるようになったらさ、
こういうことすると、裁判になるぞ?多分。
そしたら、負けるよ、多分。


長文失礼。法学徒として一言言いたかったので。






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