- 538 名前:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中 mailto:sage [2008/05/30(金) 03:40:38 ID:fJWPwlJz0]
- おれ法科大学院生だが、今回の件、多分、プライバシー権侵害で
民法709条不法行為責任成立して損害賠償認められる事案だと思う。 最近、最高裁かなーりプライバシー権(憲法13条or人格権)重視してるんだよね。 早大江沢民事件(最判平成15年9月12日第二小法廷判決)とか。 ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25168&hanreiKbn=01 しんすけが、”自分のブログと動画をupしてるしんすけが同一人物” そして”同一人物であること前提として、ブログの内容” を知られることっていうのは、おそらく、 法的保護に値すると最高裁でも考えられるんじゃないかな。 晒し方の態様もかなり悪質だしね。 結構しんすけがいろいろしゃべったのがいけない っていっているけれど、 でも、それは、公開を承認した、とまでは認められないよね。 それに、ブログってもともと公開してるもんだろっていう人もいるけど、 確かにね、公開はされてるけど、 ”公開している人が誰か”までは公開してないんだよね。 そうだとすればさ、依然として、プライバシー権の保護下にあるんだよ。 少なくとも、法的にはね。 しんすけが不注意だったっていうのは、 不法行為責任が成立して、損害賠償請求権が認められて、 その後の金銭評価の段階での過失相殺(民法722条) の問題に過ぎないんだよ。 だからさ、圧倒的に、国家による私法上の私的制裁が加えられる程度に 晒したヤツには大きな責任があるんだと思うよ。 まず、そこをしっかり認識した方がいいと思うよ。 今はまだ、晒したヤツが誰だかわかるような時代じゃないけど ネットワークの進歩でさ、誰がやったかわかるようになったらさ、 こういうことすると、裁判になるぞ?多分。 そしたら、負けるよ、多分。 長文失礼。法学徒として一言言いたかったので。
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