- 864 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/05/17(土) 15:18:57 ID:tIXZ3L6v0]
- >>462
それでしたら 貴方の購入した土地に付いている抵当権に関して、抵当権消滅請求(民法379条〜386条)の方が確実かと思われますよ。 消滅請求のため必要な書類(登記事項証明書や支払金額申出書類等)を抵当権者に送付して 2ヶ月以内に抵当権者が競売申立をしなければ、貴方の申し出た(提案した金額)を支払う事で抵当権は消滅しますから。 債務者に求償が困難な状況でしたら、買い受けた抵当不動産の売買代金と相殺すれば済むと思います。 また、貴方が土地を買い受ける前から抵当権が付着していたということですので、もし抵当権によって競売が実行され、土地の所有権を喪失した場合、 民法567条による解除も可能だと思います。 と言っても私は専門化ではないので、無料相談などでしっかりと確認をした方がいいかと思われます。
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