- 403 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/05/21(水) 21:13:26 ID:2CEEvU/W0]
- 著作権法における『送信可能化』の定義
************************************************* ロ.その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、 又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている 自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている 電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、 送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により 行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。) を行うこと。 *************************************************** 最後のものという箇所がミソで、この定義によれば、 サーバーメンテナンス後に他人の著作物を含んだ 情報記録媒体を送信可能化したのはUP主ではなく ニコニコ運営側である。従ってメンテ後の全ての 動画を送信可能状態にしている法的な全責任は ニコニコ運営側が負うべきである。 以上
|

|