- 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/03/29(土) 09:36:25 ID:a/xIxfYS0]
- 《テンプレ》
前スレより転載 著作権の侵害は親告罪だから。 著作権者が「別にいいよ、動画あげるくらい」と言えば、 犯罪どころか裁判にすらならない。そのまま合法行為として認知される。 普通の犯罪は今あるルールと照らし合わせて罪の有無を決めるけど、 著作権法違反かどうかは著作権者の判断によるところが大きい。 ちょっと前に角川が「動画共有サイトにアニメ本編をあげるのは 無料で宣伝してもらっているようなもの、むしろ歓迎」って公式に発言したりしてるし、 なんでもかんでも違法・犯罪とはならないんだよ。 権利者の考え方一つでいろいろ変わってくる。 ちなみに営利目的でのコピーやなんかは非親告罪になる。 この場合は第三者の告発によって裁判となり、有罪になることもありえる。
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