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日本の捕鯨が持つ正当性を、対抗動画をもって知らしめようぜ その8



197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/03/31(月) 11:47:05 ID:zIZjrpTD0]
>>183
> 国際捕鯨委員会の多数派は、国連海洋法条約(1982年採択、1994年発効)の
> 64条、65条を根拠に、無制限な「科学」の主張を退けているという構図だ。

君の言う国連海洋法条約の64条、65条というのは、こういう条文だ。

第64条  高度回遊性の種

 1  沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を
漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確
保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じて協力する
。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域にお
いて高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加する
ため、協力する。
 2   1の規定は、この部の規定に加えて適用する。

第65条  海産哺乳動物

 この部のいかなる規定も、沿岸国又は適当な場合には国際機関が海産哺乳動物の開発
についてこの部に定めるよりも厳しく禁止し、制限し又は規制する権利又は権限を制限
するものではない。いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するものとし、特
に、鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動す
る。

つまり要約して言えば、「鯨のことについては、国際捕鯨委員会の決めたことに従いなさい。」ということだな。
だから国際捕鯨委員会に認められて捕獲調査をしている日本は国連海洋法条約の64条、65条には何も違反していないということ。






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