- 652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/03/11(火) 13:08:37 ID:vuUND3yn0]
- >>643
同じく、わしズムvol.5 平成15年2月27日 幻冬舎 宮崎哲弥 かつて動物虐待を法律で厳しく禁じた上あらゆる動物実験を廃絶しようとして国がありました。 (略)ナチスの動物保護法(1933年制定1938年改定)は、第一条一項で動物を不必要に苛めたり手荒く虐待する行為を一般的に禁止し 第二項で、苛めないし虐待とは動物に明らかな痛みや苦しみを与える行為であると定義しています。 また、第5条では動物実験が規制されました。 そして、苛めや虐待、動物実験には刑事罰が科せれらました。 第九条「(一)動物を不必要に苛めたり手荒く虐待した者は、最高2年の懲役、または罰金、またはその両方に処する」 「(二)、(一)の場合を除き必要とされる許可なしで生きている動物に実験を行ったものは、最高六か月の懲役、または罰金、またはその両方に処す」 動物保護法の他にもナチスが制定した動物愛護関連、自然保護関連の法令は三十以上もあり、ヒトラーがいかにエコロジカルな政策を重視したかわかります。 ボリア・サックスのの「ナチスと動物」青土社 関口 篤訳 によると 動物は人間のためでなく「それ自体のために保護されると明示され」その対象に「ペットとその他、高等と下等による差別は一切うけない」と定められているのにもかかわらず。 ナチスは狼のような捕食獣をそれ以外の動物よりも知性や道徳において優越した存在と認め、手厚く保護しました。サックスは、動物に序列をつける視点にヒトラーないしナチの人種主義の反映を看て取っています。
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