- 67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/01/21(月) 07:57:45 ID:pBRp3AOo0]
- >>54
その場合「複製物」というんじゃないかな。 二次的著作物とするには、原作に新たな創作性をプラスしたものである必要があるはずで、 二次的著作物が翻案権の侵害になるのに対して、複製物は複製権の侵害になる。 まあ、どっちにせよ侵害には代わりは無いけど。 二次創作はダメ、というのは多分作者の意図に反して改変されることを 嫌っているんだと思うけど、これは「同一性保持権」という権利に守られている。 ただし、Wikipedia:同一性保持権 によると、 >以下の場合には、同一性保持権の適用が除外され、改変が認められる(著作権法20条2項)。 (略) >その他の利用の目的及び態様に照らし、やむを得ないと認められる改変(4号) >歌唱や演奏の技能が乏しいため、原曲に忠実に歌唱や演奏ができない場合であっても、本号の規定により同一性保持権の侵害にならない。 ということで、多分耳コピもこれに含まれるんだろうと思う。 注意点として: ・権利者は耳コピも含めて「二次創作」と表現している可能性がある。 ・JASRACは同一性保持権については関与していない。 →同一性保持権の侵害として権利者から訴えられる可能性はゼロではない たびたび長文すまんこ。こういうの調べるの好きなんだ。
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