- 570 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/01/24(木) 14:56:48 ID:1EHuN3U80]
- >>482
>>485 少額訴訟制度のことだろ。今は多分60万円以下の案件に限定されているけど。 >>475 それは「訴訟費用」であって、「弁護士費用」は基本的に別だぞ。とんでもない勘違い。 >>all 名誉棄損罪はなのは確かだから、上で工房が言っている事は笑えるんだが、 その処罰感情は正しくて、永井が今の時点で動画の転載を辞めてほしいと 言っている以上、その永井の意思を知ってての転載行為は、 間違いなく民事の不法行為を形成する。 こんな事で名誉棄損罪が問題になったら、法律的に歴史的なtopic になることは間違いないwwwwww。 つまり、罪にはならないけれども、永井が損害賠償を請求したら 確実に金を払わなければいけないぞ。 後侵害利益は何か?と言ってる奴いたけど、プライバシー権でもいいし、 人格的利益でもいい。人間の最もプライベートな部分である「自分の肖像」を、 自分の意思に反して他人が好き勝手やっていいはずないだろう。そんぐらい 誰でも理解できるだろう。その辺のデリケートのなさはネット特有の問題でもあるが 長文すまない。しかし、余りにもわけわからない議論だったから。上で述べた事は 多分どのような法律家も否定しないと思う。だから、ここまでは確定していて、 もし永井が損害賠償をして、なお且つ転載した奴を確定したならば、転載した奴は 涙目確定って事だ。ここまでは決定しています。それを踏まえて以下どうぞ
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