- 679 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2007/12/28(金) 20:12:08 ID:1pRpAXyO0]
- ■著作権信託契約とは
→ www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan.html ■ご選択できない委託範囲の組み合わせについて → www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan2.html …なんかを読むとドワンゴの落ち度というより ジャスラックの制度的な欠陥のように思えるねー。 特に選択できない委託範囲の組み合わせについて…の中にある >>※1(演奏権等)と2(録音権等)のどちらも預けない場合は、 >> 複合利用である9〜11の利用形態を預けることはできません。 9◇放送・有線放送 10◇インタラクティブ配信 11◇業務用通信カラオケ …つまりジャスラックに信託して 着メロや通信カラオケの配信をしようとすると どうしても みっくみっく みたいな契約になってしまう…と。 なんか酷い詐欺に遭ってるような気がするけど こんな認識でOKなのかな? つまりジャスラックの制度が現状に追いついていないがため 起きるべくして起きた お互いの相互不理解による不幸な事故だった…と。 っていうか…さっさと個別の利用形態ごとに それだけで部分信託できるような制度を作りやがれ! この認識で間違っているなら 誰か補完をよろしく。
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