- 135 名前:スレ13の771 mailto:sage [2007/12/22(土) 02:15:40 ID:sXN5hfsJ0]
- 【法律論議は】今回の紛争を理解するための基礎知識その1【眠気を誘う】
スレの流れが異常に早いようですが、基本的なところから知りたいという気の長い人だけ読ん でください CV01初音ミクのパッケージには次の2種類の使用許諾契約書が含まれている A) ヤマハ(株)によるVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 B) クリプトン・フューチャー・メディア(株)によるVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 初音ミクのユーザーはソフトウェアを使用した時点で、 A)の使用許諾契約をヤマハと B)の使用許諾契約をクリプトンと 締結したものとみなされる 以下、2つの使用許諾契約のうち今回の紛争と関連のある条項のみを解説する ------------------------------------------------------------------------------------ ヤマハのVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 3. 合成音声の使用の制限 (中略)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許 諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使 用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。 (a) (省略) (b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音(いわゆ る「着メロ」を含む)、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。 ------------------------------------------------------------------------------------ 明解な規定である。初音ミクの音声のみで着メロ・着うたの楽曲を作成し、商業目的で使用し たいときはヤマハとの使用許諾契約が必要になる。実際的には初音ミク音声のみの着メロ・着 うたはほとんど無いと思われるので、この条項が問題になることはあまり無いだろう。
|

|