- 150 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/21(金) 12:09:12 ID:KcD7xpwJ0]
- >>11
ミクの使用許諾見れ。 配信する業者はこの許諾にはひっかからないので(ミクを使っているのは作者だから当然だわな)、 Dが代理をするかどうかはともかく、少なくともCとの契約は作者が把握している必要がある。 で、Dの言い分としては「作者が配信許可を出した=Cと契約済みと解釈した」のに Cの契約不成立で配信できなかった、損害がでたじゃねーか、と言うことは出来る。 この場合、配信できない原因は作者にあると解釈されるため、 損害請求は成立してしまう。 なお、ミクの音源使用に関する部分は原盤に付随するため、 著作権をFなりDなりに譲渡した場合はそっちが原盤作成=Cとの契約を行うことになる。 が、今回の場合、wavを作者が渡しているから 原盤権は作者が持っていることをDが認識しており、 よってCと作者の契約が必要なはず。 なのでドワンゴの主張どおり原盤権や出版権の管理でもめたとすると、 はCもFもDも所持していない権利でもめていることになる。 だって作者は着うたの配信に同意しただけで権利の管理に同意していないんだから。 gdgdを避ける為に全体の契約を停止するのが一番安全だと思うよ。
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