- 492 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 19:32:50 ID:M68JdUdK0]
- 1.ドワンゴが、ソフトの名称を権利者(商標登録申請中)の許諾を得ないまま、JASRACに申請。受理。
この件について、ドワンゴが社員のミスとの見解を発表。対応は発表せず。 また、JASRACに申請する必要があったかどうかの回答は一応しているが、きちんと作家への説明が なされたかどうかなどの発表はない。 2.ある楽曲について、作家との配信許諾契約が完了しないまま、着うたにて楽曲を配信。作家の抗議により配信の中止。 個別に払い戻しの対応をすると、作家から公表。 3.契約に際して、メールのみのやりとりで書面などの契約書がないとの情報もある。 (音楽業界ではあたりまえ、と言う意見もあるが、少なくともうちの会社では通用しない(一応音楽業界の端くれで勤務中))
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