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【初音ミク】ドワンゴが他社の商標をJASRACに登録8【私物化】



438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 19:22:16 ID:6pi/I8rR0]
インタラクティブ配信を委託範囲から除外すれば、ネット上ではJASRACは手を出せないという根拠

JASRACの「著作権信託契約約款」(平成19年7月10日届出)より抜粋引用
www.jasrac.or.jp/contract/1.pdf

第3条 委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約
の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、
その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が
受託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。
(第2項および第3項は略)
第4条 委託者は、別表に掲げる支分権又は利用形態の区分に従い、一部の著作権を
管理委託の範囲から除外することができる。この場合、除外された区分にかかる著作権は、
前条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。

別表
1 支配権の区分
(1) 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権(ただし、(9)から(11)ま
 でに規定する利用形態に係る権利を除く。)
(2) 録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権(カッコ内、(1)に同じ)
((3)〜(4)は略、いずれもカッコ内は(1)に同じ)

2 利用形態の区分
((5)〜(8)は略)
(9) 放送・有線放送(説明文略)
(10) インタラクティブ配信(説明文略)
(11) 業務用通信カラオケ(説明文略)

3 (略)(1)および(2)の区分の支配権をいずれも委託範囲から除
 外したときは、(9)から(11)までの利用形態の区分は当然に委託範囲から除外される。

(引用ここまで)

 以上が、インタラクティブ配信を委託範囲から除外すれば、ネット上ではJASRACは手を出せないという根拠である。
 別表第3項の「(1)および(2)の区分の支配権をいずれも委託範囲から除外したとき」とは、
「(1)と(2)のどちらかを除外したとき」という意味なのか、「(1)と(2)のどちらも除外したとき」という意味なのか?
 後者の意味ならば、演奏権等を除外すれば、オフ会等で演奏する場合にJASRACに申請する必要がなくなり、
録音権等を除外すれば、同人CDを販売する際にJASRACに申請する必要がなくなる。






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