- 438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 19:22:16 ID:6pi/I8rR0]
- インタラクティブ配信を委託範囲から除外すれば、ネット上ではJASRACは手を出せないという根拠
JASRACの「著作権信託契約約款」(平成19年7月10日届出)より抜粋引用 www.jasrac.or.jp/contract/1.pdf 第3条 委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約 の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、 その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が 受託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。 (第2項および第3項は略) 第4条 委託者は、別表に掲げる支分権又は利用形態の区分に従い、一部の著作権を 管理委託の範囲から除外することができる。この場合、除外された区分にかかる著作権は、 前条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。 別表 1 支配権の区分 (1) 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権(ただし、(9)から(11)ま でに規定する利用形態に係る権利を除く。) (2) 録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権(カッコ内、(1)に同じ) ((3)〜(4)は略、いずれもカッコ内は(1)に同じ) 2 利用形態の区分 ((5)〜(8)は略) (9) 放送・有線放送(説明文略) (10) インタラクティブ配信(説明文略) (11) 業務用通信カラオケ(説明文略) 3 (略)(1)および(2)の区分の支配権をいずれも委託範囲から除 外したときは、(9)から(11)までの利用形態の区分は当然に委託範囲から除外される。 (引用ここまで) 以上が、インタラクティブ配信を委託範囲から除外すれば、ネット上ではJASRACは手を出せないという根拠である。 別表第3項の「(1)および(2)の区分の支配権をいずれも委託範囲から除外したとき」とは、 「(1)と(2)のどちらかを除外したとき」という意味なのか、「(1)と(2)のどちらも除外したとき」という意味なのか? 後者の意味ならば、演奏権等を除外すれば、オフ会等で演奏する場合にJASRACに申請する必要がなくなり、 録音権等を除外すれば、同人CDを販売する際にJASRACに申請する必要がなくなる。
|

|