- 879 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 13:40:29 ID:QlKs9QFj0]
- 現役のコンテンツプロデューサの漏れがきますたよ。
過去スレ斜め読みしかしていないから、既出であればすまん。 ・作詞作曲の権利者以外が商売するならば、明確な「契約書」が必要 その際に何を許諾したのか(権利許諾もしくは移転)の明記確認が必要 ・原盤(この場合にはwavファイル)を作成したひとが2次著作権(原曲を演奏 してデータを作成した)が生じる。この原盤を使って商売するのなら 原盤権利者との明確な「契約書」が必要。ただし1からデータを作る(演奏) するのであれば、1からデータを作ったひとが、そのデータの原盤権を持つ。 ・「初音ミク」が商標登録されていれば、法律的にはグレー(商標の範囲が ソフト以外にも登録されていれば別だが)。しかしクリプトンが不正競争防止法 をたてにして使用停止を裁判所に出すことは可能。(現時点の普及度や認知度 を考えても、認められる可能性が高い) 結局、明確な「契約書」が存在するかどうかなんだよね。 そこに「○○○について○○○○を許諾する」という明記がされているかどうか。 それでももめるなら、著作人格権の同一性保持をたてにして、気に食わない 配信事業者に対して使用停止を裁判所に出すことが可能。 ちょっと情報が十分には揃っていないので、現時点では明確なことは言えないが 少ない情報をつむいでみると、これはドワンゴがだめだね。
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