- 540 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2007/12/20(木) 04:54:51 ID:Hso/7MjG0]
- >>430>>441
3.を見てもらえば分かるけど、メールコピーじゃダメだって事が分かるでしょw メールの内容がJASRACの規定に則したものならいいだろうけど。 だから絶対に譲渡契約書が必要なんだよ。どうなってんのって感じ。 (以下JASRAC Webより引用) ============================ 信託契約締結の要件 1. 原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で公表されている著作物について、 著作者との著作権譲渡契約を代表出版者として結んでいること。また、公表以前であっても、 公表されることが確定しているような場合は認められます。 2. 法人であること。また、定款に定める事業内容に、権利者たる音楽出版者として次の内容が 含まれていることが必要です。 a.音楽著作権の管理 b.音楽著作物の利用の開発 c.コンパクトディスク、ミュージックテープ、ビデオなどの原盤の企画・製作 d.楽譜の出版 (a,bは必須、cおよびdはいずれかの記載を要する) 3. 音楽出版者として、著作者と締結した著作権譲渡契約書の内容が、JASRACの著作権信託契約約款、 定款、その他の諸規定に則したものであること。
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