- 879 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 03:00:39 ID:uB2WHRYK0]
- よし、じゃあ質問メールうpるね。
----------引用ココから---------- >権利者が「作詞」「作曲」「出版者」に分かれている場合、 >誰がどんな権利を持っているのですか? 基本的な関係は下記です。 作詞者・作曲者→著作者(著作物を創作した人) 音楽出版者→著作権者(その著作物の著作権(財産権)を 著作者より契約に基づいて譲渡を受けている) 支分権ごとに確認し、「作詞」「作曲」「出版者」のいずれかがJASRACメンバーであれば、JASRAC管理楽曲です。 作品データベース「J-WID」の見方は下記ヘルプをご参照ください。 ( www2.jasrac.or.jp/eJwid/help/help_words.htm )l >「作詞」「作曲」が無信託で「出版者」が信託となっている場合、 >曲を利用したい時はJASRACにどんな手続きを取ればいいのでしょうか? 利用の形態に応じた手続きが必要です。 例えば、インターネットで個人が情報料及び広告料等(アフェリエイトも含む)収入を得ず、 非商用でストリーム配信する場合には、非商用の個人の規定が当てはまります。 配信期間及び配信楽曲によって使用料が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。 ○インタラクティブの使用料早見表( www.jasrac.or.jp/network/side/hayami.html ) >「作詞」「作曲」の権利者から無料での利用許可を得ていても、 >JASRACに利用料を払わなければいけないのでしょうか? その楽曲に音楽出版者がついており、音楽出版者がJASRACメンバーならば、JASRACの手続きが必要です。 ○オンライン申請窓口「J-TAKT」(https://j-takt.jasrac.or.jp/) ○インタラクティブの手引き(www.jasrac.or.jp/network/contents/formalinfo.html ) ----------引用ココまで----------
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