- 595 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/19(水) 22:01:48 ID:kcaXRinE0]
- >>456
> 説明義務違反 これは消費者関連での保護で、約款と呼ばれる「大量印刷された契約のテンプレ」がある場合の適用かと。 今回のケースで義務はないと思う(詳細は契約書に書いてあるからサインしたなら読んだはず、が原則) もっとも、今回は契約に必要な要件をほとんど満たしておらず、 JASRAC信託に必要な許諾ないし信託がドワンゴに与えられていないとみていいかと。 > 不誠実対応 これは裁判官への心象にはなるが、法的ななにかの構成要件にはなりづらいかと。 とりあえず確認できることは (1)JASRACのDBに登録されていることを確認する。 「初音ミクの曲を使いたいから登録リストくれ」とか「ドワンゴが配信してる曲を使いたいからリストくれ」なんとか言って。 登録されていれば、 (2a)JASRACに直接DB登録からはずすよう内容証明を送る。根拠として「ドワンゴには権利を信託してないにもかかわらず勝手にやったから」として。 (2b)ドワンゴに信託を取り下げるよう要求する内容証明を送る 両方とも期限付きにして、期限を越えたら民事で訴える。 という感じかね。
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