- 410 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/19(水) 21:37:26 ID:kcaXRinE0]
- >>328
基本的に全部だと思う。ikaもぐだぐだいってるだけで、契約とは何かとかぜんぜん理解してない模様だし。 未成年は契約を解除できるとか、実勢を反映してるんだなとかおもっちまったよ。 >>333 最終的には、譲渡するないし許諾を与える対象物が明確に定義されていて、 かつそれを与えることがはっきりと意思表示されていると契約成立となる。 普通は後から相手に訴えられても契約が成立していたと主張するために紙に書いてサインして、 必要なら公証役場で証明つきで契約を結ぶのだが、 >4を見る限りではどうがんばっても「着メロにしたい」「OK」という、 着メロに限定した許諾のみを与えたと解釈するのが精一杯だね。
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