- 226 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/18(火) 18:59:32 ID:yaLdaAm00]
- >なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、
>「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、 >一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。 >internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html これだとニコニコやyoutubeを「見るだけ」では違法にならないぽい
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