- 836 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/04(火) 22:50:41 ID:???0]
- >>833
お前これでも見て勉強しろ。 債務不履行 債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。 故意、過失については、債務者がその不存在について立証責任がある。 債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(第418条)。 不法行為 不法行為は、709条以下に規定がある。原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(709条)(これを一般的不法行為と呼ぶこともある。)。このように過失責任主義が原則である。 従業員の行為については使用者も損害賠償の責任を負う(715条)(使用者責任)。 故意、過失については、債権者(被害者)がその存在について立証責任がある。 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(722条)。 失火の場合は重過失があって初めて損害賠償の義務が発生する(失火ノ責任ニ関スル法律) 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者・所有者が損害賠償の責任を負う(717条)。通常の不法行為と異なり、所有者について無過失責任が定められている。 態々損害が出てから算出しなくても請求出来るから。
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