- 607 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2007/11/17(土) 13:54:51 ID:ebQcA9jw0]
- プロバイダ責任制限法というものがある。これは、プロバイダのみならず、
Webサイトにも適用される法律なのだが、この内容は、要約すると、 「情報の流通を知っていた場合であって、かつ当該情報の流通によって権利侵害が行われていると 認めるに足りる相当の理由がある場合でない限り、サービス提供者は責任を負わない」ということだ。 規定によれば「(違法な)情報の流通を知っている」ことが責任を負う大前提となっている。 この規定によれば、誰かから「ある情報が著作権侵害だから・・・」という指摘を受け、 当該侵害情報の存在を認識して初めて責任を負う規定となっている。 そのため、積極的に自ら著作権侵害の動画がアップロードされていないかを確認する義務まではないと言われている。 したがって、実は、誰かに著作権侵害の指摘を受けるまで、著作権侵害の動画があっても それを(そうと認識せず)放置することができる、ということになる。 依頼が来るまでは基本的に削除をしないというニワンゴの方針はこれに沿ったものだ。 ただし、発信者(いわゆるうp主)の責任はこの法律では制限されない。 叩くならアップロード者を叩くべきであってニワンゴではない。
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