- 818 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/09/27(木) 14:14:56 ID:???0]
- ★「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
・私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に 設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。 今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」を ベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が 交わされた。 中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、 第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化された 場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換 ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。 ただし、罰則については適用されない見込みだ。 また、文化庁著作権課の川瀬真氏によれば、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの 動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事が あったというが、これについては「誤解である」とコメント。視聴のみを目的とする ストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを 視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。(以下省略) internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html
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