- 39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/26(水) 21:26:01.44 ID:ds44rFTB0]
- >>33
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html 平成24年通常国会 著作権法改正について(2012年10月1日施行)-文化庁HP 問7-4 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで,違法となるのでしょうか。 (答) 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは,録音又は録画が伴いませんので, 違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。 問7-5 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。 (答) 違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。 動画投稿サイトにおいては,データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり, この場合,動画の閲覧に際して,複製(録音又は録画)が伴うことになります。 しかしながら,このような複製(キャッシュ)に関しては, 第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず, 「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。
|

|