- 403 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/03/08(木) 12:29:56.27 ID:uF/3xS4K0]
- >>337
ご紹介ありがとうございます。 簡明に述べると、刑法の「文書偽造」は、仰る通り、「作成名義を偽ること」です(有形偽造)。 私には、(∩´∀`)∩ ◆9NQBepEvz6さんのお考えに異議を唱える意思も 行動を止める権利もありません。 有印私文書偽造罪とは、行使の目的で「他人の印章・署名を使用」し 権利・義務・事実証明に関する文書・図画を「偽造」する罪です。 使用する印章・署名が真正なものである場合が前段に 偽造されたものである場合が後段に該当します。 しかしながら、私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を 偽る点にあると解されています(最判昭59年2月17日、最決平11年12月20日) 例えば、刑法第161条の2第1項、第3項(電磁的記録不正作出及び供用)などは 「電磁的記録」が人の知覚では認識できない方式(電子・磁気など)で作られる記録である(7条の2) ことから妥当とは考えられません。 あえて申し添えるなら、慎重を期すために、実際の行動の前に、(有料ですが) 最寄の弁護士会に予約を入れ、ご相談を検討いただくことくらいでしょうか。
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