- 855 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/03(金) 13:51:34.76 ID:QdKZ2AcP0]
- >>852
自分の持っているテキストが古い為かそのあたりが良くわかりません。 改作利用に、つまり二次的著作物については2条1項11号、11条、28条で 原著作者に帰属することが定められています。 問題は、侵害著作物の著作物性を認めるか、次にそれが保護の対象となるか そして無断で作成した者の権利の主張が認められるか、といった ことにあると考えました。 このあたり、改正後の流れが良くわかりませんので お勧めの本やサイトをご紹介いただけると助かります。
|

|