- 842 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2025/11/11(火) 18:53:06.15 01111.net]
- 支払い遅延に関しては民法上の債務不履行(民法第415条)が適応されるんだけど遅延損害金って項目があるよ
民法で定められた法定利率今3%かな?これもちゃんと支払われているか確認してね 個人事業主だから!業務請負契約だから!って何でもかんでもうっかりは許されないぞ★ 報酬の計算方法や根拠の開示は企業秘密だからって拒否されてない?報酬支払の遅延っていう債務不履行である以上開示事由になるで? フリーランス新法に「60日以内の報酬支払期日の設定」(同法4条1項)があるで。これは成果物の提出つまり配信が終わった時点から適応されるで
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