- 1 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ 警備員[Lv.1][新芽] (ワッチョイW 13c5-6FO6) [2024/07/26(金) 23:55:21.43 ID:rRPUusTJ0.net]
- なかったのでスレ立て
!extend:checked:vvvvv:1000:512:donguri=1/4: スレッドを立てる時は1行目に「!extend:checked:vvvvv:1000:512:donguri=1/4:」を入力して下さい。 niconico https://www.nicovideo.jp/ ニコニコ動画まとめwiki … https://wikiwiki.jp/nicorekari/ 要望 … https://qa.nicovideo.jp/faq/show/5008 不具合報告 … https://secure.nicovideo.jp/form/feedback_bugreport ニコニコ窓口担当(障害/復旧のお知らせ) … https://twitter%2Ecom/nico_nico_talk ニコニコインフォ(メンテナンス・障害・復旧) … https://blog.nicovideo.jp/niconews/category/ge_maintenance/ 【デザイン・機能の変更】 ニコニコ向けカスタムCSS一覧 https://userstyles.org/styles/browse/nicovideo ニコニコ向けユーザースクリプト一覧 https://greasyfork.org/ja/scripts/by-site/nicovideo.jp 動画ページ向けAdblock用フィルタ一覧 ginza-must-die.tumblr.com/post/69166377154 【投稿者NG機能の追加】 ランキングからアブさんやレトルトやキヨを削除する方法! … 解説動画 https://www.nicovideo.jp/watch/sm27132091 Nico Nico Ranking NG … v28から通常の検索にも対応 https://greasyfork.org/ja/scripts/880 MylistPocket … 投稿者NG対応の簡易機能有り https://greasyfork.org/ja/scripts/23852 【有志作成のニコニコ実況避難用サイト】 https://nx-jikkyo.tsukumijima.net 【前スレ】 ニコニコ動画本スレッド Part810 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1720693541/ ニコニコ動画本スレッド Part811 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/172135
- 369 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/11(日) 17:13:39.93 ID:4TXoqBBE0.net]
- 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
- 370 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ dd84-ZlnX) mailto:sage [2024/08/11(日) 17:29:07.29 ID:kJ1gnklW0.net]
- >>353-354
理転等が無かったら、パートナーシップ提携すら結んでないぞ 結んだってことは、そういうこと あとそれぞれの親会社の現社長同士が学生時代の大学の仲間だったというのもあるが いっそのこと、公式放送はABEMA側でやってくれたほうが良いわ (番組終了のアンケ機能も各種スマート媒体別に、スムーズに選択できるようにすれば良い)
- 371 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 00:32:05.37 ID:s1osIWtQ0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する.......... インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 372 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 03:13:32.14 ID:np7M5E3J0.net]
- チャンネル復活まで長すぎる
- 373 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ c240-Zy4O) mailto:sage [2024/08/12(月) 08:14:42.71 ID:oTOiUsDL0.net]
- 復活してから動画の画質も安定感も上がった気がするんだな
このタイミングでサイバー攻撃受けたのは良かった面もあるのかもな
- 374 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 09:16:50.53 ID:RgLkqsqv0.net]
- 画質も安定感もあっても
信頼と信用、10億、プライスレス、 いろんなモノを失った、 ニコニコで有名な人の信頼←これがデカイ
- 375 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 09:22:48.54 ID:oTOiUsDL0.net]
- 過ぎたことは仕方がない
これから取り戻していくしかないさ
- 376 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 09:26:53.72 ID:RgLkqsqv0.net]
- 本当に10億は悪手だよ
また、狙い打ちしてください 支払いますとハッカーやテロリストに言ってると同じ
- 377 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 097c-KnPM) [2024/08/12(月) 10:01:39.24 ID:UL+43s0x0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する........... インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 378 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW c26d-nhGl) mailto:sage [2024/08/12(月) 10:09:37.40 ID:RgLkqsqv0.net]
- 犯人であるロシア人は無罪放免
日本人は法律違反で逮捕
- 379 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 14:29:49.96 ID:Qtjj40yJ0.net]
- メールが届かん
なんでだ?
- 380 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 14:52:49.94 ID:joJcDObzM.net]
- 坊やだらさ
- 381 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 14:54:14.02 ID:jI/m8qKn0.net]
- >>360
ニコニコチャンネルは8月22日13時復活
- 382 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 14:55:26.95 ID:w8kCnlay0.net]
- 俺のところは。ちゃんと来たぞ?
プレ垢で、Yahoo! メールだったけど。ちゃんと、「パスワードの再設定を受け付けました。」の、メールは届いた。 ここまでの手続きが、分かりにくかったのは確かにそう思う。 あと、元の user/password は合っていたのにもかかわらず、「再設定メール」を受け取って、 しかも「新パスワード設定」するまでログイン出来ない、ってのは、ちょっとやり過ぎかな?とは思った。
- 383 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 15:03:46.50 ID:7EQ+YzOH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する............ インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 384 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 15:54:58.17 ID:YSRsWTUP0.net]
- アプリ早く復活してくれ
プレミアム会員だとブラウザより本家アプリのが気楽に視聴出来るんだよなぁ
- 385 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 17:15:41.55 ID:dq4/kQj70.net]
- > https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1721351680/995
それならまずどういった被害を受けたかを示せよ それもなくただ「被害を受けたからアニメは提供されないんだ」なんてのは陰謀論レベルの妄想だぞ 金銭的な損害なら金銭で補償されれば済む話 利用者なら個人情報とか流出してニコニコは信用できない退会する!って言うのは分かるが今回の件でアニメの権利者が撤退するだけの理由があるのか?
- 386 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 17:18:35.25 ID:pc+QTCcS0.net]
- >>369
情報ありがとう
- 387 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 17:28:30.68 ID:HzUv2pW+M.net]
- このいた。何なの?
毎日毎日なんだかどんぐりがリセットされてるような気がするんだが
- 388 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 17:40:28.58 ID:7EQ+YzOH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する............ インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)そ
- 389 名前:フ他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 390 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 20:17:03.96 ID:sLFHMshEp.net]
- どんぐり変だな
- 391 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 20:19:33.32 ID:NgvwnRyi0.net]
- パスワード再設定はメールアドレスが生きていればできる
できないのはメールアドレスが死んでてパスワードが不明な場合の復旧 これについては問い合わせてくれとXで栗田だったかが言っていたのだが、問い合わせても返事がない状態
- 392 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 20:39:29.28 ID:7EQ+YzOH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 393 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 21:19:01.74 ID:CxNhtWhs0.net]
- 全画面おかしいな
映像は右にズレてて多少見
- 394 名前:切れてるし下コメも見切れてる
環境によっては映像はブラウザサイズのままで拡大は黒枠で塗りつぶされてたり [] - [ここ壊れてます]
- 395 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 21:27:28.40 ID:/BLGOfIC0.net]
- シリーズものの動画パート1終わったら自動で無関係の動画に飛ばすのやめてくれパート2に飛ばしてくれ
あと、視聴終了後の自動転送機能って切れる? 分からなかったわ
- 396 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 21:29:35.94 ID:7EQ+YzOH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 397 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 22:27:20.51 ID:jJjQrcNu0.net]
- 返 信 よ こ せ
- 398 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/12(月) 22:31:58.40 ID:f82HBRvW0.net]
- >>381
テレビのように洗脳して思考をコントロールする為にその機能は必須。広告主や自分達が売り出したいチャンネルを強制的に見せる為にもな
- 399 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/12(月) 22:44:08.90 ID:7EQ+YzOH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 400 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 00:01:30.35 ID:XgkZh0Pzd.net]
- 検索したあとに動画のタイトル名は表示されるけど
投稿者の名前は表示されないのね 開いたあとに嫌いな人の動画だったらなんか嫌だな
- 401 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 01:13:54.23 ID:f22DWIcN0.net]
- 本来は今年中か知らんけど検索もリニューアル予定だった気がする
PC版の関連動画は投稿者名出てるし遅かれ早かれ投稿者は表示するシステムになるんじゃないか
- 402 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 01:58:38.66 ID:Xuo4x/Ps0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 403 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 05:48:40.14 ID:5T9as0Ipd.net]
- 今の所、二段階認証は設定したい人だけが自主的に設定する形で強制ではない感じ?
- 404 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 06:00:32.45 ID:29ohXdXQ0.net]
- 俺も動画視聴時に異様にGPU使用率が高い件について問い合わせたけど一向に返信がない
360pの動画でファンが回り出すサイトなんてここ以外存在しない しかし実に不誠実な対応だ
- 405 名前:あめ mailto:sage [2024/08/13(火) 06:27:46.31 ID:PmaVPXcz0.net]
- Cキーでコメント入力欄にフォーカスを当てられるけどEscキーで脱出できない
「コメント入力時に一時停止」を有効にしているといちいちマウスを使って一時停止を解除しなければならないという
- 406 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 06:50:55.62 ID:LSZmv+jp0.net]
- >>381
プレーヤー右下の歯車からプレーヤー設定開いて 「次の動画を自動再生」 をOFF 8/9に実装されてるぞ
- 407 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 07:24:36.96 ID:9bumnViU0.net]
- ネットサーフィン中に負荷をGPUに全振りしてくれるならその方が良さそうだけど
遊ばせててもしょうがあるまい
- 408 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 08:17:59.33 ID:qNPjn6zO0.net]
- 本来のリリース予定は9月のものを2か月ゴタついてとりあえず再開優先で急ピッチならこんなもんだろう
まだ足りない所は仕方ない
- 409 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 08:31:18.96 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります...... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 410 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 08:38:38.62 ID:2JnuL1gD0.net]
- 今が本当の仮復旧
- 411 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 08:57:30.53 ID:O2DQ0uIN0.net]
- androidアプリ復旧頼む
- 412 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 09:45:54.45 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります....... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 413 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 10:07:52
]
- [ここ壊れてます]
- 414 名前:.10 ID:MRc45OI60.net mailto: 新しいニコニコだけど、再生中のコメントの更新と投稿者コメントの確認ってどこ押したら良いんだ? []
- [ここ壊れてます]
- 415 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 10:45:24.72 ID:QeKHgOGj0.net]
- 自分も、全く使ってないメアドのままでパスワード再設定出来ず
問い合わせてる状況なんだけど 本人確認用の質問、まともに答えられる物が余りないな…… 昔の俺は生年月日とかちゃんと入力してたのだろうか 唯一まともに答えられたのは、非公開マイリスト名を3つほどなんだが これで勘弁してくれないだろうか 本人にしか分からないだろう…コレ okとngの基準を知りたいわ このアカウントを失うと、とても困るんだが
- 416 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 11:02:52.42 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります........ また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 417 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 11:05:50.66 ID:MsFUkj5L0.net]
- 自分も使い捨てメールだったから、生年月日もまともに答えてない気がする
- 418 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 11:19:30.58 ID:Rr6IrBn00.net]
- マイリス名答えただけでも上出来でしょ
本当に流出していないのなら以前使っていたアドレスとパス提示しただけでも権限返してほしいわ
- 419 名前: mailto:sage [2024/08/13(火) 11:20:55.13 ID:P438bd6J0.net]
- これを機に作り直せばいい
多かれ少なかれ使ってないメアドならどこかのタイミングでログインできなくなってたろ 急にセキュリティ強化のために本人確認でメールが必要とかさ
- 420 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 11:35:30.18 ID:QdJBUZPu0.net]
- その場合でもメールアドレスが死んでる人へのアナウンスとルートを用意するのが普通だろ
あと俺の場合数あるアカウントの中の一つだから作り直す意味ない マイリストに保存してある動画だけ救出できれば良い
- 421 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 11:37:51.23 ID:/IhgFNrG0.net]
- アカウントがどうなろうがどうでもいいが
解約できないのをいいことに金取られ続けるの意味わからん糞腹立つ 自己責任? 通るかんなもんボケ
- 422 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 12:10:51.30 ID:9mtrIKJz0.net]
- 今月中に再設定されなかったアカウントは
自動的に契約終了とかでも良かったのではと思ったけど 結局返金云々でまた面倒臭いことになるのか
- 423 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 12:12:11.74 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります......... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 424 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 12:36:57.20 ID:Ygg4C7+B0.net]
- 俺もメールアドレスが死んでて問い合わせメール出してるパターン
メール出して6日経つがいまだに返信来ないわ 非公開マイリスト、名前がかなりうろ覚えだから多分ちょくちょく間違えてる あと非公開動画なんてなかったから代わりに普通に公開してる投稿動画のタイトル書いといたけど 多分無意味だよなぁ…
- 425 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 12:40:15.51 ID:DYLZz+Zq0.net]
- 再開してから1ヶ月の間にパスワード変えないと強制的に変える、とかで良かった気がする
全ユーザー強制変更はそれだけ影響範囲が大きいんだからもっと慎重になるべきだった
- 426 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 12:41:38.22 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.......... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 427 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 12:44:39.20 ID:QeKHgOGj0.net]
- >>403
総合的に判断してくれれば、本人であることは証明出来てると思うんだが 例えば生年月日が答えられないと、機械的に切り捨てされるとかだと、終わるな メール帰ってこなくてムカつくけど、時間かかって良いからよく見て欲しいわ
- 428 名前:402 mailto:sage [2024/08/13(火) 13:08:20.84 ID:MsFUkj5L0.net]
- 言うてたら今返事来た!
本人確認できたとのこと、よかった!
- 429 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:13:09.45 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります........... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 430 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:23:24.27 ID:Sag6IUWGr.net]
- ログインできたなら情報ありったけ送れるんだけどなあ
- 431 名前:あめ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:26:39.18 ID:PmaVPXcz0.net]
- >>407
助かる
- 432 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:40:12.44 ID:X2c/IF3K0.net]
- >>415
2か月止めといて情報思い出せってのもなかなかだよな 強制変更じゃなくて「パスワードを変えることを強く推奨します」 くらいでよかったのに
- 433 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:43:57.97 ID:/IhgFNrG0.net]
- あー胸糞悪ぃこのクソサイト
何回問い合わせてもシカトするパターン入ってんだろこれ 糞が糞が
- 434 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:57:23.40 ID:QeKHgOGj0.net]
- >>413
良いなぁ まともに答えた項目あった? お盆もやってるんだな
- 435 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 13:58:32.82 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 436 名前:402 mailto:sage [2024/08/13(火) 14:21:52.62 ID:MsFUkj5L0.net]
- >>419
はっきり自信を持って回答できたのは、 [有料サービスの有無] ←利用していない [自分が投稿した 非公開 の動画タイトル] ←投稿していない だけ。 [フォロー中のチャンネル名] はダメ元でフォローしてそうなのを書いた。 追加で、 [ニックネーム] [広告先] ←固定で広告していたユーザーがいた を回答した。 パスワードは書き忘れてた。 正直、半分あきらめてた。 ニコニコの人お盆にも関わらずありがとう。
- 437 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 14:27:01.08 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります.. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 438 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 14:31:11.54 ID:P+8MO1Vx0.net]
- 未だに返事が来なくて変更手続きできん
- 439 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 14:40:16.30 ID:CkIvSti70.net]
- テロの直前に30000ptでニコニ広告したんだがポイント戻ってくるか再広告されたりするんだろうか
- 440 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 14:50:44.58 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 441 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 15:27:49.50 ID:p4W58U8K0.net]
- ニコニコ動画とかどーでもいいんだが、ニコニコ実況なんとかならんかね
特にtorneやPC TV Plus 何のためにnasne3台買ったか分からんわ
- 442 名前:402 mailto:sage [2024/08/13(火) 15:32:24.11 ID:MsFUkj5L0.net]
- 無事再設定できた
生年月日がやはり適当書いてたwww
- 443 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 15:33:58.12 ID:f22DWIcN0.net]
- 地味にアプリ復活
フォロー新着早くしろ
- 444 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 15:41:51.69 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります.... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、
- 445 名前:藻ロ後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 446 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 15:47:02.00 ID:DYLZz+Zq0.net]
- 新しいアプリアイコンがキモすぎて別のに変えたわ
- 447 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 16:34:29.64 ID:QeKHgOGj0.net]
- >>421
ダメ元で書いて良いなら、いろいろ書けるんだけど 間違ってた時ヤバそうだったからなぁ 俺のも頼むわマジで
- 448 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 16:35:59.23 ID:QeKHgOGj0.net]
- >>427
生年月日テキトーでもイケるんやな
- 449 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 09a3-ORvw) mailto:sage [2024/08/13(火) 16:46:14.81 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります..... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 450 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 17:37:10.67 ID:8wV5nGESM.net]
- >>421
これなら作り直しでいいやん なんも無いやん
- 451 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 18:41:41.63 ID:9MBlRb0z0.net]
- 栗田のTwitterを信じるならアカウント復活のための問い合わせが3万件来ているらしいね
- 452 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 18:45:19.44 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります...... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 453 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 18:53:51.90 ID:Sag6IUWGr.net]
- 古いメールアドレス放置してて顔面蒼白した人が3万人もいるのか…
- 454 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 18:58:49.07 ID:6fB7tDVg0.net]
- 今期アニメってチャンネル復活したらどうなるのかわかる人います?
放送分全部一週間無料とか全話最初から有料とかそういうの
- 455 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 19:01:27.94 ID:g0JiGiVq0.net]
- このコピペ爆撃、頭のおかしな擁護派がしてるのかと思ってたけど
もしかしてアンチがやってる?
- 456 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 19:28:20.73 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります....... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 457 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 19:49:18.84 ID:/IhgFNrG0.net]
- ニコニコにバカ正直にデータ打ち込むとか正気じゃねーよ
初期知ってるなら絶対にやらない
- 458 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 19:57:50.16 ID:Rr6IrBn00.net]
- 3万人つっても複数アカウントもいるだろうけどな
SNS見ると初日に問い合わせした人は返信来始めているっぽいね。復元できない場合もちゃんと返信来ているようだ
- 459 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 20:38:21.48 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります........ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 460 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 20:55:30.30 ID:dP6gm07X0.net]
- スマホアプリは最優先で復旧してくれよと思ってる
あとSwitchのアプリも
- 461 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 21:00:24.44 ID:9bPmhFRN0.net]
- 動画のコメント欄のところ前まであった機能がなくなって滅茶苦茶使いにくくなってるじゃん…
コメントを投稿順に表示とか投稿者コメントだけを表示とか なんでこんなに改悪してんだ…?
- 462 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 21:03:01.52 ID:IZleq/bJM.net]
- βとか古いアカウントや広告の履歴やバッジ獲得とか最初のコメントとかそれなりの歴史刻んだアカウントなら残したいかも
話変わるけど 過剰な(少数が重課金して無理矢理広告で再生させてるやつ)広告工作がない今は割と素のランキングに近いものが見えてるような気がしてなかなか面白い 運営の紹介がちょっとそれを妨げているけれど
- 463 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 21:15:46.27 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります......... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 464 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 21:46:04.18 ID:Ck46vf0M0.net]
- 今見たら案の定勝手にプレミアム会員にされてたまあ一時停止からの自動継続になるからわかってたけど
解約まだできないし 毎日確認しないと補填期間過ぎたから金払えってなるのは簡便だぜ
- 465 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 21:55:41.04 ID:qNPjn6zO0.net]
- 古いもう使われてないようなアドレスでよくプレミアム継続してたのがいるなと
パスワード忘れたりしてたら終わりじゃん
- 466 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 22:02:02.73 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります.......... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 467 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/13(火) 22:42:56.27 ID:3s8amKKv0.net]
- exciteメールが2018年にサービス終了してたが
このフリーメール使いやすかったからかなり使ってた人居そう
- 468 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/13(火) 23:25:04.19 ID:OSIrlctu0.net]
- メアドって変更できないんだっけ?
- 469 名前:使えなくなったメアドをログインに使ってる方がどうかしてる気もするが
こういう問題が出るのもニコニコの歴史が長いのもあるか [] - [ここ壊れてます]
- 470 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 09a3-ORvw) mailto:sage [2024/08/13(火) 23:57:36.73 ID:C/AQHyGa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります........... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 471 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ c2e8-ZlnX) mailto:sage [2024/08/14(水) 00:00:41.99 ID:H70S1sHP0.net]
- メアド変更は可能
アカウント設定ページで「登録メールアドレス」の「変更」を押す 遷移した画面に新しいメアドを入力して「変更を保存」 新しいメアドに「メールアドレスの変更申請を受け付けました」のメールが来る メール内のURLを押下して手続きを進める
- 472 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 00:54:42.84 ID:Enm/BZi90.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない. 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 473 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 02:07:16.86 ID:1WEtwd3y0.net]
- マジでニコニコ終わったな
- 474 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/14(水) 03:08:41.21 ID:RFChCf3U0.net]
- 終わったな(終わってくれ・・・頼む🙏)
- 475 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 03:15:18.72 ID:ASRUz1E90.net]
- なんかメアド更新もせず放置しておいて
「このアカウントなくなったら困る」とか 「メールアドレス死んでる人向けに連絡手段を」とか 頭おかしいクレーマー多いんだな… 何のためにメアド登録するのか理解できないのか?
- 476 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 07:00:18.03 ID:iCW6vWdL0.net]
- メールアドレス=IDになった弊害か
昔はどこもメアドとID別だった気がするけど、それはそれで何か都合悪かったのかな
- 477 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 099b-ORvw) mailto:sage [2024/08/14(水) 07:33:12.01 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない.. 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 478 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 08:37:47.19 ID:BYqFyAv20.net]
- 仮にIDがメアドと別に存在してたとしても一緒だろ
そのメアドに送られたメールが受け取れることをもって本人確認する仕組みである限り
- 479 名前: mailto:sage [2024/08/14(水) 08:46:07.44 ID:/PAweu0C0.net]
- VPNで動画見られないの困るな
情報漏洩するようなサイトに生IPで繋ぎたくないよ ユーザーにリスクを押し付けないでほしい
- 480 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 08:49:01.35 ID:8t7rb6Uz0.net]
- >>458
新型コロナ辺りから偏った政治思想の連中と陰謀論者ばかりだからな そういう連中は身バレ防止に捨てアド使ってアドレスは一切管理しない 動画が復旧してから全く関連性の無いゲーム実況やPB商品のレビューを見ていると、政治批判や陰謀論のコメントが流れてくるようになった 復旧後に投稿された動画でやたら見るから離れたユーザーがなんとなく分かる
- 481 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 09:01:48.12 ID:sTuNek0IM.net]
- 勉強中
- 482 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 09:11:20.35 ID:DbLZK7mX0.net]
- あとはSwitchのアプリとtorneのニコ実況連携が復活したら個人的に完璧だな
やっぱりブラウザで視聴よりAndroidアプリでの動画視聴は快適だなぁ
- 483 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 09:35:05.09 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない... 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 484 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 09:38:17.39 ID:4SLgIa9tr.net]
- 完全に無駄に人入れすぎてからの金稼ぎの弊害だろな
別にプレ優遇とかメディア化とかしなくて当初のAmazonのアフィリエイトとニコニ広告の実装だけを運営数人で回してれば黒字化は出来た 超会議とかやんなくても誰も困らないものに金かける必要さえない ひまわり見ろよなーんもしなくても同じサービスを長年運営できてる
- 485 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 09:40:00.22 ID:8t7rb6Uz0.net]
- >>457
冗談抜きで終わるわ。再生数コメント数どっちも激減してる 攻撃前は投稿後24時間で3万再生されていた動画が、今は1万代前半まで落ちている 他にもフォローしているユーザー3人がプレミアム会員を辞めた 生放送は数年前か終わってるから現状は知らない 最後見たのはゴミ屋敷みたいな部屋で固定カメラで猫を映して放置したり 「APEX」というタイトルでゲームを遊ぶのかと覗いたら 「遊ぶハードが無いからゲーミングPC譲ってくれ」といった乞食ばっか 公共料金払えないからPayPay送金お願いっていうのもあったな
- 486 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 09:50:29.17 ID:YZJaK5120.net]
- 1万越えているならマシな方だよな
- 487 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 10:03:41.41 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない.... 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 488 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 11:26:46.78 ID:eKray78Z0.net]
- 大ブレイクした後ある程度の規模まで拡大するとコモディティ化が始まる
コモディティ化が進行するとサービスの付加価値で勝負しづらくなる 大きなブレイクがなくなったことで世間はオワコンと言い出すが 実際は市場が飽和してレッドオーシャン化しただけ これは別にニコニコなどの動画サービスに限らずどの業界にもいえること
- 489 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 11:32:59.04 ID:5Uke0mQq0.net]
- >>458
メルアド死んでる垢は連絡取れないから仕方なく一生金取り続けますって? お前の頭が大丈夫か?くたばれよ
- 490 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 11:34:19.30 ID:gJb3Ska50.net]
- >>468
今プレ垢は退会も入会もできないぞ
- 491 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 11:36:19.35 ID:YZJaK5120.net]
- >>471
ニコニコの場合は単純に自業自得なだけや
- 492 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 11:58:45.28 ID:sDlFBUPCd.net]
- >>473
プレ垢→ 一般垢じゃないの?
- 493 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 12:00:41.74 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない...... 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 494 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/14(水) 12:31:06.48 ID:fDMdzSTB0.net]
- >>475
プレ垢で退会しようとするとまずプレミアム解除を要求される でプレミアム解除はまだ出来ないから退会も入会もできないで合ってる
- 495 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 2ef4-ZlnX) [2024/08/14(水) 13:46:24.71 ID:BI3IsslT0.net]
- メアドもパスも流出してないのに強制的にパス変えさせたりするんだろ
- 496 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 14:00:39.33 ID:21LMR7PZd.net]
- >>478
誰もが見れる状態になってないだけで流出自体はしてるからな しかし「他のパスワードと変えてください」とか自衛促してるけど漏洩する前提なのが酷いわ
- 497 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 14:02:03.61 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない........ 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 498 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 17:18:12.02 ID:wmugAP5td.net]
- Q9 2025年3月期1Qの決算説明資料にニコニコ関連事業のKPIデータの開示が無いが、なぜか?
A サイバー攻撃影響により6月はサービスが停止し、データの算出が不可能なため、1Qは開示しておりません。 ズコー
- 499 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 17:59:20.48 ID:6xAVQf/N0.net]
- 再生数激減の原因は大量投稿すぎるんよ
おれは昨日やっと静画の方の定点観測タグのチェック終わったし 動画はこれからフォローしてる人たちの見るけど静画より時間かかるだろうし 予想どおりの展開だけど供給過剰なんだわ
- 500 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 18:01:22.03 ID:MqEE0f1p0.net]
- >>458
普通のことをクレーマー扱いするお前は認知がおかしいよ 煽りではなくて本当にずれてるからもっといろんな人の意見を調べてみて、 エコーチェンバーから抜けた方が良い
- 501 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 099b-Odvt) mailto:sage [2024/08/14(水) 18:17:53.13 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰し
- 502 名前:ない
(侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない............ 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 503 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (JP 0H86-X6db) mailto:sage [2024/08/14(水) 18:50:34.52 ID:KTsZCRjAH.net]
- んーニコニコチェックして見てたころの癖が戻らないな・・・福引はもういいかな
- 504 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:01:11.39 ID:ouAZq+D10.net]
- >>483
使えない連絡先を登録/放置しおいて、何かあったら連絡取れない なんとかしろって喚くのが普通とかそっちのがよっぽど頭おかしいやろ
- 505 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:02:15.06 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない............. 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 506 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:06:25.34 ID:nawr+iRC0.net]
- マイナーをメジャーだと言い張るのはTDN見栄っ張り
- 507 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:10:54.99 ID:MqEE0f1p0.net]
- >>486
大事なこと忘れてるけどランサムウェアの攻撃を受けたのは100%ニコニコ動画の責任だからね ユーザー側には何の落ち度もない 当のニコニコ動画だってそれが分かってるから、 メールアドレスが死んでるユーザー向けの問い合わせフォームを作ってるわけで、お前の認識は誰にも理解されてないよ
- 508 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:15:10.07 ID:ouAZq+D10.net]
- まぁそうやって俺は悪くない何とかしてーって救済されるまで喚いてりゃいいんじゃね
まともな人はちゃんとしたメアド登録して普通に復帰できてて バカどもザマァとしか思ってないから
- 509 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:19:42.89 ID:5Uke0mQq0.net]
- >>490
お前はゴミ
- 510 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:23:25.96 ID:1OPCcmwvM.net]
- >>345
アカウントが使えない事とその情報が削除されることは別の話だぞ >>490 そいつが当事者でわめいてるやつかどうかは分からなくね? >>489 落ち度関係なくその対応はするものだ
- 511 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:27:22.76 ID:MqEE0f1p0.net]
- 何事も言わなきゃ聞こえないからね
あと何度も言うけど俺は複数アカウント持っててその中の一つが死んだだけだからな >>492 俺もそう思うけど理解できないんだって言うんだもん そんな化け物とコミュニケーション取るなら何か別のロジック持ってくるしかないでしょ
- 512 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:44:01.09 ID:ga2x2HEo0.net]
- 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
- 513 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:48:42.18 ID:ga2x2HEo0.net]
- 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
- 514 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 19:52:35.23 ID:ga2x2HEo0.net]
- 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。 ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。 何がどのようにと証拠を提示して論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、 知恵遅れのためにそういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。 頭のおかしな人の判定基準 【発達障害】 ・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないと自演や荒らしなど 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。 ・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人 他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。引きこもりで実生活で他人に褒めてもらう機会がないが プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください ・自分の思い込みや感情だけ書く人 「〜〜がムカツク」「〜〜はつまらない」「〜〜はこうだ」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
- 515 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 6d44-hIEc) mailto:sage [2024/08/14(水) 20:55:50.34 ID:ASRUz1E90.net]
- 頭のおかしい奴には何を言っても無駄だな
論理的思考なしに「自分は正しい」って思い込んでるんだから… ツイフェミと同じ
- 516 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW c203-1EZu) mailto:sage [2024/08/14(水) 21:01:39.36 ID:MqEE0f1p0.net]
- 残念ながら相手にどんなレッテルを貼ってもお前の方が正しいってことにはならないよ
相手にツイフェミってレッテルを貼れば自分の方がまともになるみたいな思考に論理はあるのかい
- 517 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 099b-Odvt) mailto:sage [2024/08/14(水) 21:07:58.01 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 518 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 465a-KG24) mailto:sage [2024/08/14(水) 21:25:48.49 ID:R0S0blET0.net]
- 上でも言われている通りニコニコの歴史は長いからな
昔視聴したり動画投稿していたけど今回のことで放置していたアドレスのアカウントを取り戻したい奴もいるだろう あれだけの騒ぎが起きた後だし問い合わせ数3万人全員が現役ユーザーってことはないと思うわ てかまぁ俺がそうなんだけど
- 519 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ e176-LMX5) mailto:sage [2024/08/14(水) 21:30:28.85 ID:5Uke0mQq0.net]
- 決済番号と有効メルアド送ってんのに返信できない意味が分からんわ
そんなに解約させたくないんか?あ?
- 520 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 099b-Odvt) mailto:sage [2024/08/14(水) 21:50:51.35 ID:Ce9IGwov0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 521 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/14(水) 21:59:51.65 ID:KZyWfOHQ0.net]
- なんかニコニコ動画をブラウザで開くと頻繁にクラッシュするんだが皆のPCは問題ない?
- 522 名前:あめ ◆P0jSlC5fJs (ワッチョイ be93-ZlnX) mailto:sage [2024/08/15(木) 00:21:37.52 ID:1OJS1cNi0.net]
- むしろYouTubeが開けない
ニコニコは平気
- 523 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 01:30:45.01 ID:LM3P7lKl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 524 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 01:55:09.92 ID:DtUyWrmO0.net]
- >>462
VPNもダメか じゃあもう完全に打つ手なしだ 繋がらない理由がアク禁で確定したしもうニコニコを利用する選択肢が無くなった とは言ってもYouTubeもアク禁なんだけど
- 525 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 01:57:28.82 ID:bM6N0NjS0.net]
- >>467
オフパコ会議に金使いすぎ 頻繁にやってだろ
- 526 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 02:16:28.69 ID:5dJ0jMKsM.net]
- >>501
チンピラってネットにも居るんだな
- 527 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 02:51:26.45 ID:PSlUKFsb0.net]
- >>501
おおん?がめちゃくちゃ言われまくったから少し変えてんじゃん どっちも変わらんから
- 528 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/15(木) 03:14:51.29 ID:XnJs7BBS0.net]
- >>498
最近は反フェミにも同レベルかそれ以下の声がでかい人が増えてしまったね おかげで自分はフェミガーって話には距離置くようになったかな まぁ争いは同レベルうんぬんというのはだいたい合ってるってことですかね
- 529 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/15(木) 03:19:31.12 ID:Ji219uwK0.net]
- ホロライブプロダクション
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- 530 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/15(木) 03:21:18.58 ID:Ji219uwK0.net]
- カホタン@グッスマのすみっこ
@gsc_kahotan / こんやっぴーホロライブ4期生to倭様です \  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ねんどろいど to倭 ____________ >>https://goodsmile.link/ABRasG グッスマ公式ショップでの ご予約は9月18日(水)まで👾 #ホロライブ #hololive #to倭 #maxfactory #ねんどろいど tps://pbs.twimg.com/media/GUgioCXa8AAUbC3.jpg tps://pbs.twimg.com/media/GUgioisa8AE6OwV.jpg tps://pbs.twimg.com/media/GUgipJubwAA1KCq.jpg グッドスマイルカンパニー【公式】 @gsc_goodsmile 👾 新商品情報 👾 ねんどろいど to倭 __________ 「ビビ
- 531 名前:v「ハーバリウム」「マイク」ほか
オプションパーツが付属✨ ▼ご予約はこちら https://s.goodsmile.link/j8K #goodsmile #maxfactory #hololive #ホロライブ #to倭 tps://pbs.twimg.com/media/GUglQ6uXYAAd8Dn.jpg [] - [ここ壊れてます]
- 532 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 04:13:09.41 ID:Hpwcb8bbd.net]
- >>497
>「自分は正しい」って思い込んでるんだから ブーメランかよw
- 533 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 04:18:29.50 ID:kCAmi+z40.net]
- 登録されてないメアドから決済番号だけ送られてきて
「この番号俺のだから変更手続きしろ」と言われても すぐに対応できるわけないって多少考えれば分かるよな それこそ成りすましで他人の決済情報いじりまくれることになってしまう
- 534 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 05:37:23.86 ID:AiDlA+qe0.net]
- 解約したいっていう理由で成りすますバカがどこにいるんだよ
ましてや決済番号なんて本人以外は普通に見れない超個人情報 速攻で対応しなきゃいけないのは考えるまでもないわな
- 535 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 05:50:20.85 ID:AiDlA+qe0.net]
- つーか流出してないって言っておきながら成りすましがとかブレブレすぎ
元のメアドパスから辿って問い合わせ送ってんだよ 流出はないんだろ?そこに決済情報まで上乗せしても本人確認取れないとか馬鹿も休み休み言えや
- 536 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 07:57:26.16 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 537 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 08:15:00.38 ID:/3TIRrHl0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 538 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 09:21:30.05 ID:Cli/3dKL0.net]
- ただ単に返事がまだ届かないだけのことを認証拒否られたと曲解してるってこと?
カマチョキモいな
- 539 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 09:29:52.91 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 540 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 15:06:11.42 ID:UlYbXOR50.net]
- メインのメアド使いたくないんだが
なんのドメインで作れば認証通る? こういう情報大事だろ
- 541 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 15:08:40.84 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 542 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 17:13:50.82 ID:DtUyWrmO0.net]
- アクセスできない民です
ニコニコ側では原因が特定できず対応できない、と連絡が来た その間にルーターを最新のものに変更しているが何も変わらず ISP側で通信を遮断している可能性が濃厚
- 543 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 097c-OKSs) mailto:sage [2024/08/15(木) 17:30:08.97 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 544 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 17:32:06.04 ID:IlYsGfFL0.net]
- >>507
頻繁の定義が「1年間」なら頭やばすぎ 超会議は、毎年GW手前の4月下旬の2日間しか開催してない(オンライン開催は8日間)
- 545 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 17:36:55.15 ID:/3TIRrHl0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 546 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 17:57:17.61 ID:zadXPNAt0.net]
- 害悪オタクと工作員と頑張ってますアピールの人でなしとそいつらの被害者しか残ってない
- 547 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 097c-OKSs) mailto:sage [2024/08/15(木) 18:05:24.26 ID:/3TIRrHl0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 548 名前: mailto:sage [2024/08/15(木) 19:31:47.25 ID:EJzor9SX0.net]
- switch版の情報って載ってっぽいけどこれは治す気ないのか?
- 549 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 19:44:18.84 ID:/3TIRrHl0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 550 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 20:08:14.54 ID:8SFxuNWL0.net]
- 自分のコメントを削除できなくなったの割と致命的なんだが
まぁ削除できるようになったの比較的最近の事で、 初期の頃からずっと削除出来なかったからその時代に戻っただけではあるのだが、 一度削除の便利さを知ってしまうと不便に思えてならない
- 551 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 20:31:22.81 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個
- 552 名前:人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 553 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 21:32:03.03 ID:Cli/3dKL0.net]
- >>531
えっ自分のコメント削除できたの? よく途中で送っちゃってモヤってたのに
- 554 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 21:38:02.71 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 555 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 21:40:01.42 ID:/7wak7FR0.net]
- >>533
プレミアム会員限定の機能だから、プレミアム会員になってないとできないぞ
- 556 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/15(木) 21:47:10.98 ID:cqQO2Scl0.net]
- 台風の影響かもしれんが全然繋がらない
- 557 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 22:01:42.18 ID:/3TIRrHl0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 558 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 22:54:23.20 ID:/OGsg5Es0.net]
- >>537
漏らしたの川上の責任だろ
- 559 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/15(木) 22:58:18.04 ID:JzEys7Y00.net]
- >>536
小笠原諸島とかに住んでる?
- 560 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 23:05:14.44 ID:q7bFCYXD0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 561 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 23:26:08.66 ID:CEnLPCli0.net]
- dアニメいつから観れるんや?
- 562 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 23:30:45.42 ID:q7bFCYXD0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 563 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 23:44:56.14 ID:0gsM7Z+k0.net]
- >>535
一日以内なら一般でも削除出来なかったっけ まあ今更な話ではあるが
- 564 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/15(木) 23:59:54.80 ID:q7bFCYXD0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 565 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/16(金) 02:16:40.58 ID:orZW1lnR0.net]
- >>531
だからニコニコなんか使うなってことなんだよ あなたはそこに気づけてよかったね アホなことに付き合わされるストレスが半端ない
- 566 名前:あめ mailto:sage [2024/08/16(金) 03:23:46.67 ID:FK/xJqWY0.net]
- >>531
これ プレミアム会員になってるのにその特権をドサクサに紛れてなくすって詐欺みたいなもん
- 567 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/16(金) 04:41:05.67 ID:A7MA8+sv0.net]
- 二か月も機能不全に陥ってた会社って…考えてみたらすごいね
- 568 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 05:31:41.15 ID:2DNLGN030.net]
- 匿名性の高い通信でアクセスすると通信遮断するように設定してるらしい
・動画視聴時のエラーに関するお知らせ【ニコニコ動画】 https://blog.nicovideo.jp/niconews/227246.html
- 569 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 07:04:28.09 ID:ZBtB5+ZY0.net]
- 匿名性が高いってどんなだろ
ネ旅先のWi-Fiとかは問題なさそうだし
- 570 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/16(金) 07:08:59.48 ID:HrE6I5Kk0.net]
- ゆーて串やVPNを弾いてるだけだろ
- 571 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 07:31:41.73 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 572 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 07:31:41.98 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
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- 573 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW fde8-SgL5) mailto:sage [2024/08/16(金) 08:50:30.14 ID:CPC7RDdS0.net]
- >>535
プレミアムだったよ
- 574 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 08:58:47.75 ID:oS4pVSB00.net]
- 画面に流れてる自分のコメント右クリックでコメントを削除するってあったし
左ダブクリでニコるもできてたが、今どっちもできないな ニコるはコメント窓からできるようにはなったが
- 575 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 09:12:25.48 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 576 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/16(金) 09:20:07.00 ID:gMnIj1to0.net]
- >>547
自爆したグリコに比べたらまだマシともいえる
- 577 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 09:31:26.72 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の
- 578 名前:賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 579 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/16(金) 10:38:58.88 ID:dwZxxR1F0.net]
- コメント削除PC版プレイヤーからできないけどアプリからはできる
純粋に機能追加が間に合ってないっぽい どうしても消したい時はアプリから自分のコメント絞り込んで削除するしかないね今は
- 580 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 10:59:54.63 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で
- 581 名前:止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 582 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 12:01:39.28 ID:GIRbAkrdM.net]
- >>548
ユーザー認証してたら見逃してもらえませんかね >>558 アプリ使えるようになってるの知らんかった
- 583 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 12:11:54.61 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 584 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (スッップ Sd62-/K37) mailto:sage [2024/08/16(金) 12:20:47.55 ID:+wWPyrped.net]
- 長文書き込み荒らしがスクリプト並みにしつけぇな
- 585 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 12:43:54.74 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 586 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 12:49:15.10 ID:xYuJ+qBu0.net]
- やはりスクリプトだったか
- 587 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 12:53:09.81 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 588 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 13:11:33.81 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 589 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 15:35:09.54 ID:SlltvnjZ0.net]
- https://news.nicovideo.jp/watch/nw16256909?news_ref=nicotop_topics_topic
この記事意味不明なんだけどお前ら分かりますか? パートナーは大事だよねって言いたいのだろうとは思うけど…… > 「妹に彼を略奪され、フラれてしまいました。直後、気を紛らわせるためにカフェに入るとケーキを注文しただけで店員がムスッと不機嫌に…。 > しかしそこに別の店員が現れた途端、態度の悪い店員は冷や汗をかき始め…別の店員がとても丁寧に謝ってくれました」(20代/女性) この話がそれとどう結びつくのか分からないんだ それとも自分が見落としているだけで続きがある?
- 590 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 15:59:45.32 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 591 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 16:11:52.66 ID:pj4CcUqG0.net]
- しょっちゅう読み込みのクルクルしたやつが出たままになる
昔はこんなこと無かったのに何で復活したら不便になってんだよ
- 592 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 16:22:27.24 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 593 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW b2d1-91eT) mailto:sage [2024/08/16(金) 16:32:14.94 ID:2mt8qry30.net]
- >>567
女性1人だけだと対応が変わる話かと思ったが、よく見るとこれは何かしらの漫画のコマを切り取っていてそれは関連ニュースにある わかりやすく形容するなら『婚約破棄の漫画を使って作られた啓発的な記事』でしかない そしてその20代女性の正体はその漫画の主人公 妹に彼氏を奪われた後に立ち寄ったカフェで〜あとはそのテキストのままの展開が本当に漫画側で行われている おそらくあえて意味不明に書いて編集部の本当に見てもらいたい漫画と自社サイトへ誘導している こんな記事が許されていいのか?
- 594 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 6262-1s22) mailto:sage [2024/08/16(金) 16:35:48.25 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 595 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 4211-jVLw) mailto:sage [2024/08/16(金) 16:40:14.36 ID:SlltvnjZ0.net]
- >>571
けどその漫画絵のリンクもなくね? 最初は後から来た店員が女だと思ってたんだ だから客はどうでもよく実は店員のほう主役の「パートナー選びは大事」だねって話かと思った (最初の店員から見ると、後から来た店員は良いパートナーである、みたいな) でもよく見ると後から来た店員も男 結局BL漫画かよ!って思った どうやら俺の解釈は間違っていたようだ
- 596 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 6262-1s22) mailto:sage [2024/08/16(金) 16:50:38.09 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)そ
- 597 名前:フ他の罰則の適用を妨げない
その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 598 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Srf1-uKST) mailto:sage [2024/08/16(金) 17:40:09.46 ID:nQkSELmZr.net]
- 常識で考えて注文したケーキが売り切れってだけで態度悪くなるわけないからこの女は物凄いワキガだったんだろうな。一瞬でも早く帰ってほしかったんだろう
- 599 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 6262-1s22) mailto:sage [2024/08/16(金) 17:44:33.10 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 600 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 18:31:03.89 ID:2mt8qry30.net]
- >>573
その漫画の絵のリンクはあるよ、その記事の関連ニュースの『💔カフェでケーキを注文しただけで…店員が【ムスッ】しかし現れた人物に、突然“冷や汗”!?⇒彼を思い出し泣いてしまった女性に店員は…』にある 実際はそんなタイトルの記事が存在しなくて、踏んでも『妹が彼氏略奪して婚約破棄された姉の話』って漫画が連載されてるだけ ニコニコニュースの漫画のコマはそれの使い回し、そのコマが出てくるまで読んでみてくれ パートナーが大事だねって話とか、意味を読み取る議論か無意味だったのが分かると思う
- 601 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 6262-1s22) mailto:sage [2024/08/16(金) 19:02:05.60 ID:HyKNPjsa0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 602 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 19:14:38.96 ID:SlltvnjZ0.net]
- >>577
ああすまん、それがそうだったのか てっきりこの記事自体へのリンクなのかと思ってた まあどうせ20代女性ってのも作り話なんだろうけどこういうのをニュースとして扱うのはほんとやめて欲しいね
- 603 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 19:16:08.85 ID:HyKNPjsa0.net]
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- 604 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 19:41:19.90 ID:hKCQGqhL0.net]
- プレミアム料金払い戻しはされてるんでログインも解約もできないまま金だけ取り続けるのはさすがにないか
- 605 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 19:48:07.22 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.. 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 606 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 21:13:50.16 ID:q5HCLf0D0.net]
- 今月中に以前は使えた機能全部復活させてほしいもんだ
- 607 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 21:15:21.30 ID:Pjxc7I470.net]
- もうニコニコ動画は再起不能では
- 608 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 6262-1s22) mailto:sage [2024/08/16(金) 21:19:08.68 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 609 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 22:09:18.32 ID:8rbJ0IqA0.net]
- ニコニ広告は8月22日復活らしいね
https://blog.nicovideo.jp/niconews/225655.html
- 610 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/16(金) 22:13:55.65 ID:HyKNPjsa0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 611 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 00:00:33.23 ID:9+RxslQF0.net]
- ニコニ広告どうしようかな
惰性で続けてだけど福引き結構時間かかるし 復活を機に止めようかとも思ってる 広告なしでもいいねボタンで気持ちは伝わるだろう
- 612 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 00:39:25.06 ID:opay5v0E0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 613 名前: mailto:sage [2024/08/17(土) 02:32:02.65 ID:gU/3CQ1Y0.net]
- 荒らし行為対策でVPN遮断って会員にまで適用する必要ないだろ
セキュリティチームなに考えてるの
- 614 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 07:08:11.96 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 615 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 09:03:11.46 ID:HXL2mA5L0.net]
- >>590
もしかしたら犯人側からまた脅されてるからとりあえず手あたり次第にブロックしたのかもしれんね またBlackSuitから意味深な発言が出てるらしいし
- 616 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 09:11:29.75 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別
- 617 名前:キるための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 618 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 13:47:23.23 ID:f2rUDQPH0.net]
- 角川グループに対して「完全に復旧するのを我々は待ってるから準備しとけ」とかメッセージ来たらしいね
昨日だかも攻撃受けたみたいだし
- 619 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 13:55:46.43 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 620 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 15:11:16.53 ID:muR1wz2P0.net]
- 再びサイバー攻撃予告あったのマジ!
- 621 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 15:17:43.50 ID:QABvAhMl0.net]
- 嫌儲見たら大体わかるな
- 622 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 15:30:26.52 ID:/fd4PF820.net]
- >>594
マジ?情弱でも見れるソースあるかい?
- 623 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 15:35:28.51 ID:arz1kYi30.net]
- これニコニコ閉鎖の可能性とか出てくる?
- 624 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 15:51:37.90 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 625 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 15:57:51.11 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 626 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 16:13:18.05 ID:ulKnpPNK0.net]
- 退会したいのにプレ垢解約できないからできない
- 627 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 16:14:37.03 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 628 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 16:23:49.23 ID:arz1kYi30.net]
- 予告来てるけど角川と運営に何か出来るってわけでもないだろうなぁ
- 629 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 16:25:22.38 ID:PpO3/e0D0.net]
- >>599
ものすごくあたまわるそう
- 630 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 16:26:40.15 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 631 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 17:11:47.58 ID:pV6V67Cf0.net]
- BLACK SUIT、角川への犯行声明更新 夏野剛を名指し [579392623]
greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1723873510/ i.imgur.com/zT1MboN.jpeg
- 632 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 17:17:39.89 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 633 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 17:22:10.65 ID:siTrSrl30.net]
- 。
- 634 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 17:23:11.86 ID:siTrSrl30.net]
- メンテ画面のリンク
メンテに関するインフォがないじゃん ホント仕事が適当だなドワンゴ社員
- 635 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 17:34:08.15 ID:QR9NswfE0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 636 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 17:40:55.50 ID:C02vT1hu0.net]
- 夏野より栗田がむかつくけどなw
- 637 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 17:52:00.68 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 638 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:07:25.46 ID:QO/1CptD0.net]
- >>604
20億円もかかったんだから流石に完璧にセキュリティ対策したでしょ。
- 639 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:08:36.46 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可
- 640 名前:能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 641 名前: mailto:sage [2024/08/17(土) 18:13:29.02 ID:+trUl6/60.net]
- 2度目のダウン取られるのは無いだろ
取締役にもITに精通してる人がいるって自信持って言ってたし
- 642 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:15:42.29 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 643 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:28:40.06 ID:uvqBH+Knd.net]
- 公開マイリストはよ復活させろや
つかダサくてアンバランスなUIやめて元に戻せや 素人がReact学んで3日で作ったみたいなデザインしよって
- 644 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:33:42.48 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する...... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 645 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:50:50.94 ID:n7NaOSADd.net]
- >>616
さすがに脆弱性は塞いでいるだろうし 1回目に流出したデータについてばらまかれたくなければ追加で金払えっていう脅しだろうな
- 646 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:52:47.57 ID:9+RxslQF0.net]
- 本格的に戦争か
- 647 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 18:54:11.96 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........ 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 648 名前:あめ mailto:sage [2024/08/17(土) 19:38:01.72 ID:Kig0MKqe0.net]
- >>618
それは思ったw
- 649 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 19:39:51.79 ID:QR9NswfE0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........ 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 650 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 21:55:36.55 ID:2N/Fk2sT0.net]
- https://i.imgur.com/sYCNs1B.png
dアニメの動画であろう視聴履歴見たら退会済みユーザーになってたからもうdアニメニコニコは見れないんかね
- 651 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 21:58:08.86 ID:QR9NswfE0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........ 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 652 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 22:50:37.41 ID:EXJURmJQ0.net]
- ニコニコの動画保存するツールはどれがいいの?
- 653 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 22:53:10.61 ID:rc4B15yz0.net]
- yt-dlp
- 654 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 22:57:13.45 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........ 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 655 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/17(土) 23:03:32.97 ID:IpHzY1Vr0.net]
- チャンネルは一律非公開になってるだけだと思う
- 656 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/17(土) 23:05:41.79 ID:QR9NswfE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........ 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 657 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 9f22-m7CV) mailto:sage [2024/08/18(日) 09:35:33.08 ID:mZgDwiOA0.net]
- Vividl Video Downloaderで動画落としてみたら音声がないファイルになったんだけど、おま環?
- 658 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr73-iqfZ) mailto:sage [2024/08/18(日) 09:36:41.87 ID:+fcYl4cpr.net]
- >>630
そもそも公開マイリストのリンクがない もし0件なら非アクティブなリンクを用意せぇや
- 659 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 09:45:07.22 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 660 名前: mailto:sage [2024/08/18(日) 10:04:44.57 ID:FdeTiX9Q0.net]
- 再犯声明来たか、そりゃまあ
払っちゃった上にハッカー無傷なら来るだろうな ただこんだけ自身満々って事はやっぱ無傷の復旧データが仕込みでわざと 破壊せず残してその中に悪意の有るソースか何か忍ばせて有るとかの可能性も有りそうだな もし最初から入るための用意がされてるなら対策なんかしたところで 内側からやられたら守りなんざ意味無いし 払った企業が半数以上再犯喰らってるってデータ出てるから ニコニコ側の情報触る事もログインも一切しなかったが正解だったか
- 661 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 10:06:24.56 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
- 662 名前:た場合でなければ、罰しない
(侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 663 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr73-iqfZ) mailto:sage [2024/08/18(日) 10:53:45.04 ID:+S+CzgJar.net]
- チャンネルか、すまんすまん
て何の話やねん
- 664 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-XBLC) mailto:sage [2024/08/18(日) 10:58:42.40 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 665 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/18(日) 11:45:29.34 ID:egBeXNAg0.net]
- まず払ったかどうかも分からんけど
払ってなくて大々的に屈せずに復旧したって態度が相手に火を付けた可能性も
- 666 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 12:00:56.22 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 667 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 12:15:06.66 ID:B7B0P3O+0.net]
- 払わないのは正解だろう
- 668 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 12:18:43.71 ID:y5D/Y/Za0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 669 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 12:27:29.01 ID:/AbIB8TT0.net]
- 普通に不安だからこういう時に運営がなんか言って欲しいけど難しいよな
- 670 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 12:39:07.49 ID:y5D/Y/Za0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 671 名前: mailto:sage [2024/08/18(日) 13:03:23.66 ID:ygqnKbso0.net]
- また引っ越しとか勘弁だわ
- 672 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 13:11:32.81 ID:y5D/Y/Za0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 673 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 13:31:29.21 ID:qeDRXzGhr.net]
- 運営に期待するものは何も無い
ただ違法動画見させてくれりゃどーでもいい
- 674 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 13:35:57.12 ID:y5D/Y/Za0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 675 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 13:50:34.96 ID:WU+ZU/ss0.net]
- ニコニコにそんな価値あるとは思えんけどなぁ
角川とは切り離したから次回落ちるのはニコニコだけだろ? 行って10万再生行かない淫夢とボイロしかないサイトを執拗に狙う意味ある?
- 676 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 13:55:43.15 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 677 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/18(日) 13:59:35.95 ID:8YkSskzo0.net]
- また閉鎖かぁ
セキュリティちゃんとしてくれよ
- 678 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:03:15.19 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 679 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:06:11.39 ID:WU+ZU/ss0.net]
- 根本的には警察が頑張ってくれないとどうしようもないからなぁ
初回は騒がれたけど次回は普通にまたかよみたいに世間にスルーされそう
- 680 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:23:28.90 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の
- 681 名前:K定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 682 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:35:36.29 ID:NdmY7K7x0.net]
- >>649
ロシアのハッカー集団らしいけど、YoutubeやGoogleを狙わないで何で角川グループ狙ったんだろうかね
- 683 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:41:49.35 ID:9xnLm+s70.net]
- セキュリティが緩いところを攻めているだけでしょ
Googleは大金を投じてセキュリティを確保しているけどカドカワは厳しいセキュリティを構築していなかった ロシアのハッカーどもは是非とも「特別軍事作戦」の英雄的突撃部隊ストームZに志願してほしい ストームZの平均生存時間は8時間らしいので運が良ければ16時間くらいは生存できるだろう
- 684 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:48:18.66 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 685 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 14:53:59.17 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 686 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 15:36:34.18 ID:X3kn/wJI0.net]
- ただいま。
おかわりー
- 687 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 15:37:42.85 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 688 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 15:51:11.25 ID:fbiTIYV6d.net]
- >>655
EXSiの脆弱性狙ったらしいから無差別に穴を探して見つかったのがKADOKAWAのオンプレだったんでしょ
- 689 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 16:01:43.87 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 690 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/18(日) 16:35:12.82 ID:bvKFkWyC0.net]
- 今静画のバッドゲートウェイ出たけど、ソースコードの洗い出し終わってないのか?
これ繋いだら危ないだろ 何やってんだよ
- 691 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 16:41:44.09 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 692 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 17:45:01.09 ID:GP2TQebf0.net]
- >>664
ドワンゴ学園でデータの不正利用がったかどうか調べてからいえ知的障害
- 693 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 18:06:06.73 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 694 名前: mailto:sage [2024/08/18(日) 18:18:32.92 ID:Z2yeq4Dg0.net]
- 社員はこんな感じで情報流出牽制する事しかできないからなあ…
でもよく考えれば履歴書から何まで全部オープンにされた被害者だしちょっと憐れんでおこう
- 695 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 18:36:37.13 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 696 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 18:40:47.57 ID:U50nCKIZr.net]
- カワンゴ自らやってそうなのがね
- 697 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 18:55:11.15 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 698 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/18(日) 18:58:51.11 ID:URrGOjXC0.net]
- 再攻撃来るならやはり退会しておかないとダメか
- 699 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 19:00:37.73 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)につ
- 700 名前:「てはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 701 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/18(日) 23:04:14.09 ID:Gwd9+QLu0.net]
- ログイン出来ない問い合わせメールしてから10日経過したけどまだ返信来ないわ
受理しました、のメールは来たから気長に待ってたけど 流石に遅いからもう一回メールした方がいいのだろうか このままじゃ退会もままならん…
- 702 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 23:30:24.33 ID:y5D/Y/Za0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 703 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 23:34:14.02 ID:WQfxWVx00.net]
- >>673
まだ来ないね。 受理しましたの自動送信メールが2時間遅れで届いたから大体察してはいたけど。自動送信の癖に2時間も遅れるからよっぽど問い合わせサーバーがパンクしてるんだろうな。 1ヵ月は気長に待とう。盆休みなのさ(呆)
- 704 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 23:43:34.24 ID:9xnLm+s70.net]
- ログインできないの問い合わせが4万人いるらしいから順番待ちが酷いんだろうね
- 705 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/18(日) 23:55:37.72 ID:7hY+bPvm0.net]
- 一回止めて申請あったものだけ再入会、再開すりゃいいだけなのに
そんな手間かけてまで解約させたくないの?自信ないんですか?
- 706 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 00:07:08.65 ID:K3ml4o5C0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.......... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 707 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 00:10:28.12 ID:K3ml4o5C0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........... 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 708 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 7ff7-WLSN) mailto:sage [2024/08/19(月) 09:32:06.63 ID:UfNYlbzW0.net]
- 3ヶ月課金だから今月で切れるんだけど、どうやったら継続できるの?
サイト見てもどこも継続できるようになってないんだけど
- 709 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 09:39:58.55 ID:rFgtKNrH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 710 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 09:49:48.14 ID:NeeH3Tmm0.net]
- 三か月課金なんてあるんだ
- 711 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 10:01:22.76 ID:rFgtKNrH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 712 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 10:35:05.70 ID:Kn4vOYMxd.net]
- かなり前に本人確認取れたって来たから返信したのにそれから返事が来ない
- 713 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 10:41:49.11 ID:rFgtKNrH0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 714 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/19(月) 12:55:19.45 ID:r42ARq7w0.net]
- 当時のメアド死んでて未だに再設定用で送った返信来ないからログインできない
(混み合ってるのでお待ちくださいって自動返信はすぐ返ってきたから来るなら来るはず) まだ様子見で解約しないつもりだったけどプレ垢解約しようとしても解約もできない よくこんなんでサービス再開しようと思ったな いい加減見捨てんぞ
- 715 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 13:19:58.64 ID:rFgtKNrH0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 716 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 13:36:11.69 ID:yeez7Zab0.net]
- もう中旬終わるけどプレアカ対応まだ?
- 717 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 13:42:08.99 ID:szFJQp65d.net]
- 再度問い合わせしたら来た来た
取り敢えず最低限は消したから 夜に丁寧に色々やったら退会や
- 718 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 13:54:06.69 ID:rFgtKNrH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 719 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 14:40:02.42 ID:arrZwtlR0.net]
- ドワンゴ内部の不正アクセスは調べたの?
- 720 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/19(月) 15:21:44.36 ID:rFgtKNrH0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示
- 721 名前:しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 722 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 00:04:32.58 ID:Fh84nH4b0.net]
- 人手ケチって1人2人とかで問い合わせ対応やってんじゃないかな
普通の企業なら問い合わせ対応専用の部署を臨時で用意して業務委託で対応するはずなのにな じゃないと来年なっても終わらんで4万人なんて
- 723 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 00:36:25.44 ID:lZYvbg/d0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 724 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 00:56:58.84 ID:3a0r450F0.net]
- 終わらせなければ解約されないからな
- 725 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 00:58:36.36 ID:lZYvbg/d0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 726 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/20(火) 14:25:32.88 ID:S6Xyq+KO0.net]
- ホロライブプロダクション
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- 727 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 17:28:05.56 ID:6Po/Gcrid.net]
- 誰かさんのせいかはわからないけど
最近迷惑メールが増えたのでメールアドレスを変更した それに伴っていろいろなサイトの変更しているけどかなりの手間だね メアド変更できずいままで積み上げた特典を諦めたサイトもあった(´;ω;`)
- 728 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 17:36:43.74 ID:Up3b3R7C0.net]
- 復帰後ログインした途端にKiK Newsってのが届くようになったわ
ショップのメールっぽいがフッターに解除の記述ない
- 729 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 17:42:54.55 ID:wF4rMTHx0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.. 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 730 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/20(火) 18:11:16.27 ID:gefP0PT3M.net]
- 俺んところは全く来てないぞGmailの適当メアドやけど
ニコニコのヤラカシ関係なく メアド自体がクソなんやろ そんなもんいつまでも使ってる時点であれやわ。
- 731 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 18:12:21.40 ID:wF4rMTHx0.net]
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- 732 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 18:42:36.48 ID:6Po/Gcrid.net]
- カドカワ擁護工作員って相手を罵倒しなければ気がすまないのか?
- 733 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 18:52:17.17 ID:wF4rMTHx0.net]
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- 734 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 19:23:24.19 ID:MyDHbaYUr.net]
- メアドはgmailでそれぞれのサービスごとにサブメアドにすると良いね
俺もニコニコは切り替えるわ
- 735 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 19:29:36.94 ID:lCeIrOJQ0.net]
- ニコニコには使ってないやつだが
外人の名前っぽい並びの適当な捨てgmailアドには 大量ドル当たりましたとか、外人のセクシー画像貼り付けられた お友達になりましょ♡とかの英文メールがきたりする こんな古のスパムまだ生きてるんだなと新鮮な気持ちになる
- 736 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 19:33:04.70 ID:wF4rMTHx0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
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- 737 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 22:15:59.25 ID:pI3s7QZf0.net]
- >>703
昨日からかわんごがXで一日中罵倒ツイートしまくってる時点でお察し
- 738 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 22:17:12.43 ID:wF4rMTHx0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
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- 739 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 22:45:12.10 ID:umh5YbQB0.net]
- なんで嫌なもんいちいち見るんだか
Xも見なけりゃいいしここも見ないほうがいいだろ
- 740 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/20(火) 22:49:20.87 ID:wF4rMTHx0.net]
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- 741 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 9f02-F+B+) [2024/08/20(火) 23:05:21.15 ID:F84AMUbY0.net]
- 川上なら自ら工作兼鬱憤晴らししてそうではある
- 742 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 7f62-CaJ6) mailto:sage [2024/08/20(火) 23:06:23.83 ID:wF4rMTHx0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または
- 743 名前:弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 744 名前:あめ ◆P0jSlC5fJs (ワッチョイ ff3d-9uNt) mailto:sage [2024/08/21(水) 02:38:33.50 ID:lShIOU1H0.net]
- 被害者になることで加害者にもなってしまうってことは知ってはいたけど
経緯はどうであれ自分の被害者に誠実な対応をしなければ同情されないということがわかっていい勉強になった
- 745 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/21(水) 08:19:42.11 ID:Lg1JXrpu0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 746 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/21(水) 23:53:11.73 ID:Lg1JXrpu0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 747 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 9f96-dsbM) mailto:sage [2024/08/22(木) 00:38:42.82 ID:d4ViSCXk0.net]
- さっさと退会させてくれや
クレカ側で拒否とか出来るんやろか?
- 748 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 00:59:08.88 ID:m+XooD+Z0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 749 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/22(木) 01:41:33.38 ID:Lm51rSqb0.net]
- もうできるぞ
- 750 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 01:49:36.82 ID:m+XooD+Z0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 751 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 04:05:35.87 ID:7h1u83YQ0.net]
- 解約退会やっとできたわ
この糞コンテンツ
- 752 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 04:28:13.99 ID:Nzt7LgUZd.net]
- 明日からニコニコチャンネル復活の予定だっけ
アニメどうなるのか見物
- 753 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 04:32:51.13 ID:HJmfedeO0.net]
- Switchのアプリとニコ実況連携は復活してくれ~
torneアプリでnasneで実況コメント見る為にプレミアム会員になってるので
- 754 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 05:52:01.98 ID:3F6hO47M0.net]
- dアニメ再開は8月中とか言ってるのであと数日はかかるな
- 755 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 07:01:04.56 ID:HN+WRR9d0.net]
- 今日ギフト復活らしいね
- 756 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 07:14:52.75 ID:Y52BqSvZa.net]
- dアニメは今月のお金とられるんか?
6月も満額とられたままな
- 757 名前:んか? []
- [ここ壊れてます]
- 758 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 08:20:14.97 ID:3ljxbYwq0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する..... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 759 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 08:47:15.06 ID:3ljxbYwq0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 760 名前: mailto:sage [2024/08/22(木) 10:58:45.07 ID:UAL7CVuU0.net]
- >>724
今日じゃないんか? >>726 普通は補填するんじゃないのかな しますよね?
- 761 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-2jru) mailto:sage [2024/08/22(木) 11:12:49.25 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 762 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7f03-6q/o) [2024/08/22(木) 11:35:04.37 ID:5J0UjbDs0.net]
- dアニはちょっと時間かかるらしい
チャンネルは678月全部返金やったと思うで
- 763 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 11:46:08.84 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 764 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 14:04:42.94 ID:xwSzt7YJ0.net]
- チャンネル復活したけどメンテ入るまでの話しかない
やってないところ無料で公開してくれる?
- 765 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 14:12:58.34 ID:3ljxbYwq0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 766 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 14:53:51.15 ID:fMwzXvEs0.net]
- アニメのない ニコニコ なんて存在価値がないわ
- 767 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 15:13:29.35 ID:3ljxbYwq0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 768 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/22(木) 15:30:49.26 ID:Lm51rSqb0.net]
- 本日より、アニメの公式配信を再開いたしました!
また、8月30日~9月6日の期間は「#2024春アニメ」未配信エピソードを無料配信します。(※一部作品を除く) さらに、再開を記念して以下作品の無料一挙放送も決定! ご注文はうさぎですか? UniteUp! 邪神ちゃんドロップキック シリーズ 今後、無料配信対象作品や、その他アニメ配信情報は下記にてお知らせいたします。 blog.nicovideo.jp/niconews/227395.html
- 769 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 15:37:11.92 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 770 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 16:24:12.34 ID:4LWWoYlj0.net]
- 予定みる限り夏アニメの配信は予定して無いっぽい?放送前からニコニコ閉鎖してたから配信予定組めなかったのだろう。
dアニメなら配信するだろうけど遅れても良いからアニメチャンネルでも配信するか一挙配信して欲しい
- 771 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 16:34:52.70 ID:+vrUSNqq0.net]
- ニコニ広告が復活したので
人気投稿者の再生数はある程度以前と同じぐらいまで戻るだろうな 逆に言うと広告なしだとここまで再生数ガタ落ちするのが明るみになるというか 広告による動画自動再生機能で如何に水増ししてたのかよくわかるというか
- 772 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 16:37:38.16 ID:3F6hO47M0.net]
- Nアニメとか最新話公開や一挙放送予定の情報載ってたページを開こうとするとトップページに飛ばされる
これらはもう廃止か
- 773 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 16:38:53.93 ID:3ljxbYwq0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 774 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 16:48:05.38 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
- 775 名前:フ送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 776 名前: mailto:sage [2024/08/22(木) 16:50:08.80 ID:Iynug0xV0.net]
- スマホはブラウザからなら広告できるか
だだ余りチケットで広告してみたが福引で出たチケットはやっぱり14日までだよなぁ... サーバダウン前に持ってたチケットどれも50日くらい期限あって草
- 777 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 17:06:16.38 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 778 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7f92-dkjd) mailto:sage [2024/08/22(木) 17:45:51.87 ID:/xjkpbkd0.net]
- 頭おかしいコピペがいるのか
- 779 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-LQ4E) mailto:sage [2024/08/22(木) 17:46:58.74 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 780 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/22(木) 18:34:25.53 ID:Rl4DEXqt0.net]
- これだけあらゆるコンテンツが足りてないのに完全復活とか煽ってたの悪質だわ
- 781 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 18:36:53.75 ID:3ljxbYwq0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 782 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/22(木) 19:08:20.61 ID:3Wc/Yf8d0.net]
- 過去24時間の再生数ランキング 全ジャンル
1位 2.35万 2位 1.29万 3位 1.02万
- 783 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 19:10:09.92 ID:iObqFzuk0.net]
- 今PCでニコニコ見てるんだけど
ニコニコのヘッダーに固定されてる青背景「ニコニコサービスの再開状況と~」と、マトリクスランキング上段の広告1位動画とかいうのと、動画視聴ページでヘッダー追従してくるアホ仕様の検索窓 フィードバック お知らせ を消したいんだけど上手くいかない adblockかAdguardでこの邪魔者どうにか消せないかな
- 784 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 19:17:39.61 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 785 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 19:21:00.27 ID:myF5fIi40.net]
- なんか、再開したニコニコは、「Youtube の劣化コピー」みたくなって来たな
>>751 そのうちに、ニコニコでも「adblock」使ったら、アカウント停止、とか、言い出したりして・・・
- 786 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 19:36:24.06 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 787 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 19:52:07.38 ID:9So+MnVm0.net]
- 貢献ページ繋がらない…チケットセンターにも繋がらない…
- 788 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 20:08:18.88 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 789 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 21:37:45.26 ID:ZnRuiTxB0.net]
- ずっとプレ会員で今回のトラブル後に再ログインしたんだけど、
そしたらゲスト扱いでマイリスとか全部消えてるんだよね これどういうことなんですかね? みんなマイリスとか見れてるの?
- 790 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/22(木) 21:44:26.50 ID:Lm51rSqb0.net]
- メルアドとか登録してるならちゃんと残ってると思うけどな
この辺のヘルプ確認して自分の状況と照らし合わせてた上で問い合わせかな blog.nicovideo.jp/niconews/225255.html
- 791 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 21:52:17.10 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 792 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 22:06:42.21 ID:sUczV0Ub0.net]
- >>758
これ問い合わせて何日で返事来る? いくら待っても返事来ないんだけど
- 793 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2024/08/22(木) 22:16:55.24 ID:Lm51rSqb0.net]
- 自分はしてないけど噂によると多すぎてパンクしてるらしい
不安ならもう一回問い合わせてもいいと思う
- 794 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 22:21:44.43 ID:TuhY/KpO0.net]
- 多くなってるのって返信来ないから再度問い合わせってのが積み重なってるのもあるのか
- 795 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/22(木) 22:23:44.20 ID:3ljxbYwq0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........ 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 796 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 00:53:02.72 ID:A3hvpd3ld.net]
- >>737
一週間で全部見ろってか アホか 一ヶ月無料にしろや
- 797 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 01:03:37.66 ID:iq1EpGLE0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........ 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー
- 798 名前:(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 799 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 04:47:04.60 ID:gaPCoTeR0.net]
- >>751
カスタムCSSで消したら? stylusとか
- 800 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 08:25:34.92 ID:jm4XRJ7K0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 801 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 11:26:38.13 ID:Il7zZzeHr.net]
- メールアドレス変更終わったー!
なんか今はニコニコは色々大変みたいだね落ち着くまでもう少しかかりそうかな
- 802 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 11:53:53.66 ID:vqZ68cse0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 803 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:03:22.12 ID:C1fBoyBn0.net]
- >>737
※一部作品は上記スケジュールとは異なります。対象作品・話数につきましては続報をお待ちください。 前期作品の半分くらいチャンネル消えてるし色々お察し
- 804 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:08:35.51 ID:puuPEsSE0.net]
- メールアドレス変更してみたけど、携帯メールアドレスの方にそのアドレスが残ってて消せない
- 805 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:13:21.40 ID:yg0c1GYO0.net]
- dアニメまだ?🥺
- 806 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:27:54.39 ID:vqZ68cse0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 807 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:29:49.29 ID:RPCg+/uX0.net]
- なかなかメール返ってこないね
わざとやってんのかと言いたいわ 根競べか? 痺れを切らしてもう一つプレミアム会員なるか、退会をさせないようにか もう1個プレミアム会員を作ったら返事返してくるパターンか?
- 808 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:33:06.58 ID:QfpQT7wi0.net]
- フォロー外れていた人がいたな
復旧データーちょっとおかしい
- 809 名前: mailto:sage [2024/08/23(金) 18:34:09.34 ID:OZZW0CQ40.net]
- >>775
フォロー整理されただけでは
- 810 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:47:37.48 ID:JzehTBfi0.net]
- >>774
実際2週間はかかったからそれくらい見たほうが良い それでも確認とれなかったからまた2週間どんだけ先になるけど どうせまた確認取れなくて無駄になるだろうけどな
- 811 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 18:52:01.19 ID:RPCg+/uX0.net]
- 6日の夜に問い合わせメール送ったから2週間以上経ってるで
自動送信が返ってきたからしっかり送れてはいる思う
- 812 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 19:27:51.07 ID:vqZ68cse0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 813 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 19:33:16.43 ID:vqZ68cse0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 814 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:03:07.75 ID:N98NkmXVM.net]
- >>400だけど、返信来たわ
何とかなった!良かった良かった
- 815 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:11:59.41 ID:kzKyNb/M0.net]
- 自分は8/5の夜に問い合わせしてまだ来てない
自動返信のメールは来てる
- 816 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:15:11.83 ID:mqB8H9Fn0.net]
- 俺も8/5に問い合わせてまだ来てない
8/20に再度問い合わせて見たけど返事ない もっと待たなきゃいかんかな
- 817 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:18:33.37 ID:YAiBUnjF0.net]
- しゃあないけど
どれもこれも確認できるのがログインしないとわからんし いっそのこと一度通常ログインさしてくれたらと拗ねてしまう
- 818 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:33:24.93 ID:vqZ68cse0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 819 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:35:21.27 ID:vqZ68cse0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 820 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:54:43.52 ID:/3JNDFKY0.net]
- アニメ配信再開!!
- 821 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 20:59:52.90 ID:vqZ68cse0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 822 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 23:35:34.28 ID:8xrKu6TF0.net]
- >>782>>783
俺は8月7日に問い合わせだな。それで今日来た なんで順番前後してるんやろな 4万件とか来てるみたいだから担当者が沢山居るんだろな
- 823 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/23(金) 23:39:45.75 ID:vqZ68cse0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知ら
- 824 名前:ないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 825 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 00:35:01.99 ID:338ZNmJ80.net]
- >>789
メアド死んでるユーザーなんかたかが知れてると思ってたんかな ニコ動が始まったころはアカウント作成しなければ利用できないと言うことじたいに 抵抗を感じるユーザーが多かった時代で登録するにしても捨てアドがむしろ常識だったし 加えて最近になってwebメールがこぞってセキュリティ強化で遙か昔に設定した秘密の質問とか メールアカ作成時に設定した認証用メアドにurl送るから踏めとか(認証用メアドがだいたい捨てアド)
- 826 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 01:18:36.16 ID:ZVCon7HZ0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 827 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 01:22:06.17 ID:GQD3ODuC0.net]
- >>791
当時は無料のヤフーメールとかGメールとかあったんだっけ? 自分はニコ動初期でアカ作成した当時はパソコンで使ってたプロバイダーメールのアドレスで登録してたけど、現在も保持してる有効なメルアドだな
- 828 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 9f9b-98q3) mailto:sage [2024/08/24(土) 01:51:38.40 ID:ZVCon7HZ0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........... 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 829 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW ff62-cJDr) mailto:sage [2024/08/24(土) 03:04:30.25 ID:VA+ccpRK0.net]
- 捨てアドで登録は自己責任やしな
対応に時間かかってもしゃあなし
- 830 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 04:38:04.63 ID:SgqzD3Ou0.net]
- サポート開設初日にメールしてんのに何で後からの奴が先に届くんだよ…
- 831 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 05:51:50.48 ID:SgqzD3Ou0.net]
- >>791
こうやって大規模お漏らししたんだから捨てメアド登録は大正解だったのにな マジでいつ届くんだろう
- 832 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 06:36:51.91 ID:a1C19gQop.net]
- お前の中では大正解の選択の結果が今の状況なんだから文句言わずに大人しく待ってなよ
- 833 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 06:40:01.10 ID:M97tFMQX0.net]
- >>798
どうしてニコニコ動画に文句言ってる人をわざわざ攻撃するの? お前はどの立場の誰なの?ただの第三者じゃないの?
- 834 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 07:06:24.56 ID:1VgpD4RUp.net]
- >>799
攻撃してるんじゃなくてただ呆れてるだけの部外者の一般人だよ
- 835 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 07:38:56.44 ID:M97tFMQX0.net]
- >>800
なぜ呆れたことをレスに書いて表明する必要があるの? 攻撃じゃないってんなら絡んでるわけだけど、絡む意味ある?
- 836 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) mailto:sage [2024/08/24(土) 07:57:57.93 ID:pPHWSvHw0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 837 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) mailto:sage [2024/08/24(土) 08:06:00.70 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 838 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 7f80-i1i6) mailto:sage [2024/08/24(土) 08:24:47.48 ID:eKR6z+ak0.net]
- >>801
必要も意味もないよ 一般に公開された掲示板で他者に絡まれたくないならサポセンに連絡したらいいよ
- 839 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 08:37:10.51 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 840 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 08:40:35.48 ID:M97tFMQX0.net]
- >>804
話を逸らすなよ 絡まれた人がどうっていう話をしてるんじゃなくて、 意味も必要もないことをやってるお前のことを問題にしてるんだよ
- 841 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:00:37.68 ID:WIhyPAt3p.net]
- >>806
逸らしたつもりはないし、何が問題なのかわからないな 自分の考えや感情を掲示板に書いただけでしょう 普通の使い方だと思いますけど、何か問題ありましたか?
- 842 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:01:47.08 ID:pPHWSvHw0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 843 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:03:05.98 ID:9BHu8u5X0.net]
- 文句を言ってもいいし
文句を言ってる奴に文句を言ってもいい 意味だの必要性だの5chごときに求めるものではない ってばっちゃが言ってた
- 844 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:10:31.80 ID:pPHWSvHw0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 845 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:23:10.10 ID:GH6OvRuYr.net]
- これが便所のラクガキってやつか
- 846 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:33:20.36 ID:M97tFMQX0.net]
- >>807
>逸らしたつもりはないし、何が問題なのかわからないな 逸らしてるよ >>804は絡まれた人が対応すれば良いんだと言って絡まれた人がどうするかって話をしてるだろ でも俺は絡まれた人がどうすれば良いかなんて話はしていない。絡んだお前について話している 何度も同じことを書かせるな >自分の考えや感情を掲示板に書いただけでしょう >普通の使い方だと思いますけど、何か問題ありましたか? 目障り
- 847 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 09:38:06.62 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益
- 848 名前:侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります [] - [ここ壊れてます]
- 849 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7f11-dkjd) mailto:sage [2024/08/24(土) 09:39:50.06 ID:Gu+ObJ1S0.net]
- N高流失大変だなw
- 850 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) mailto:sage [2024/08/24(土) 09:46:58.04 ID:pPHWSvHw0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 851 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) mailto:sage [2024/08/24(土) 09:56:04.63 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.. また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 852 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 7f80-i1i6) mailto:sage [2024/08/24(土) 10:05:18.15 ID:eKR6z+ak0.net]
- >>812
目障りかぁわかるわかる ここも大勢の人間がいて多種多様な意見が出るのが当たり前なのでね そういうものだよ掲示板って
- 853 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fe3-b/nf) mailto:sage [2024/08/24(土) 10:08:02.52 ID:M97tFMQX0.net]
- >>817
そうだねどんどんやれば良いと思うよ それで?意味も理由もないことをなんでやったの? 意見表明が普通の使い方だと言うけど、普通の人間は考えたことを何でもかんでも書いたりしないんだよ
- 854 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) mailto:sage [2024/08/24(土) 10:09:03.37 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 855 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) mailto:sage [2024/08/24(土) 10:13:26.18 ID:pPHWSvHw0.net]
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遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 856 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 10:22:02.88 ID:be/1XM2Ip.net]
- >>818
何でって、だから意味も理由もないんだってば そこに真意とか裏とか本当になにもないから深く考えないでください 上にもあるけど便所の落書きと思ってくれていいです
- 857 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 10:23:40.02 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 858 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 10:24:43.00 ID:OVjk80m40.net]
- 便所の書き込みだからね
書いた人間に人並みのまともなことを求めてはいけない
- 859 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 10:25:49.85 ID:M97tFMQX0.net]
- >>821
じゃ質問を変えるね どうしてその落書きをすることを選んだの?便所に落書きすることなんて今日の夕食の話でも良いじゃん なぜニコニコ動画に文句言ってる人に反応したの?
- 860 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ mailto:sage [2024/08/24(土) 10:28:21.83 ID:pPHWSvHw0.net]
- 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
- 861 名前:過去ログ ★ [[過去ログ]]
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