- 39 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 23a2-Dc21) mailto:sage [2023/09/30(土) 12:35:22.80 ID:LeDa2zgy0.net]
- >>37
>不同意性交は加害者が快楽を得る目的なので >男→女、女→男、男→男のいずれのケースでも成立する >しかしこのケースは「妊娠させる」のが目的で、その手段としてのスポイトなので >不同意性交に問えるのか?問われるのか?ってとこかな?と思う 「不同意性交は加害者が快楽を得る目的」ってのがわからん 不同意性交等罪の保護法益は被害者の性的自由だから、加害者が快楽を得ていようと得ていなかろうと、 普通に不同意性交等罪にも問えると思うよ 後出しの加害者の目的は、この議論がしたくて書いたのか? だとしたら的外れ
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