- 217 名前:名無しさん@実況は禁止ですよ [2022/03/11(金) 09:12:24.33 ID:snBjsIs00.net]
- 動物愛護管理法の関係部分より抜粋
第1 一般原則 1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものであ る家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の健康及び安全を保 持しつつ、その生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うと ともに、その所有者は、家庭動物等をその命を終えるまで適切に飼養(以下「終生飼養」という。)するように努めること。 3 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習 性及び生理に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性につい て、住宅環境及び家族構成の変化や飼養する動物の寿命等も考慮に入れ、慎重に判断 するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。
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