- 435 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ) [2017/07/01(土) 06:31:27.62 ID:4k7eZL8X0.net]
- >2017/06/30(金) 16:50:48.80 ID:1NSzwEbc0
>>360 >役員貸付金で金を渡すことができる。 100%税務署案件 >経費として金を渡すこともできる。 >100%税務署案件 税務署案件だからといって問題にならなければオッケーなんですよ。 だからそもそも税務署が黙ってないとか税務署を持ち出すのが意味不明。 使った経費も税務署に否認されて課税処分されなければ問題がないわけ。 そして同時に税務署が使い込みに対して案外ユルユルな面も税理士の 力量次第等で存在する。 >別に役員報酬って形でながさなくてもいい。 >全部税務署案件 > 税務調査案件 これもそう、調査案件が何だっての、問題じゃない。 適正利息支払ってれば問題じゃない。 あんたは税務調査に怯えた子猫ですか? 調査案件なんて何も問題じゃない。問題は追徴されて始めて 問題になる。しかし税務の実態は明らかな脱税でもない限り そこまで詰めきれてないし、詰めないのも現実にあるわけ。 >机上の空論でもなんでもない話 >税務調査を受けたこともない馬鹿のお前と話しても無駄 机上の空論ではないだろうが税務署の指摘に困っちゃった あなたが、あなたの税理士が力不足なんだよ、悪いけど。 査察や資料調査課の調査でもない限りね。 顧問税理士を変えたらどうですか?あなたが事業者なら無知もいいとこだよ。 まあ、最後の言葉で「税務調査を受けたことも無いお前が」って あるから個人事業主なのかな? ご愁傷様、有能な税理士を雇うか、もっと横のつながりで勉強するか したほうがいいね。あ、有能な税理士なんて雇う金がない? まさか顧問税理士のいない零細個人事業主さんでしたか?
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